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世帯で同じ月に利用した介護サービスの自己負担額の合計が高額になったとき、世帯の所得状況に応じて定められた上限を超えた場合、申請により差額が支給されます。
なお、対象となる方には町から『支給対象のお知らせ』が送付されますので忘れずに申請をされるようお願いします。
要介護(支援)認定を受けている方で、それぞれの給付限度内で利用された介護サービスの自己負担額が基準額を超えた方
※介護保険料を滞納されると対象とならなくなることがありますのでご注意ください。
利用者負担段階区分 | 利用者負担上限額 | |
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住民税課税所得690万円以上 | 140,100円(世帯)※ | |
住民税課税所得380万円以上~690万円未満 | 93,000円(世帯) | |
住民税課税所得145万円以上~380万円未満 | 44,000円(世帯) | |
世帯のどなたかが住民税を課税されている方 | 44,400円(世帯) | |
世帯の全員が住民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) | |
世帯の全員が住民税を課税されていない方 | 前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人)※ |
生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) |
※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。