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屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物などに掲出または表示されたものやこれらに類するものをいいます。
内容が営利的なものかは問いません。また、設置されている場所が自己の敷地内であっても該当します。
屋外広告物を表示または設置することが、原則としてできない地域や場所などです。
・第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域
・文化財保護法により指定された建造物、地域など
・千葉県文化財保護条例により指定された建造物、地域など
・高速自動車国道、自転車専用道路
・知事が指定する道路、鉄道およびそれらに接続し、展望できる地域
・都市公園
・官公署、図書館、博物館、公会堂などの建物およびその敷地
・上記のほか、知事が必要と認めて指定した地域
屋外広告物を表示または設置することが、原則としてできない物件です。
・道路や鉄道などの橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造物、道路の分離帯
・道路の石がき、よう壁
・街路樹、路傍樹、保存樹
・信号機、道路標識、道路の防護さく、これらに類する知事が指定するもの
・電柱、街灯柱その他これらに類するもので知事が指定するもの
・消火栓、火災報知器、望楼、警鐘台
・郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
・送電用鉄塔、送受信塔、照明塔
・煙突、ガスタンク、水道タンク、タンクで知事が指定するもの
・形像、記念碑
禁止地域以外で以下のような地域や場所をいい、屋外広告物を表示または設置するにあたり許可を受けることを要する地域や場所をいいます。
・都市計画法の規定により指定された都市計画区域
・許可地域として知事が指定した道路、鉄道およびそれらに接続し展望できる地域 など
区分 | 基準 |
---|---|
壁面に表示または設置 |
総表示面積は、1壁面につきその壁面面積の5分の1以下であること。 |
壁面から突き出すもの | 上端の高さは、軒の高さ以下であること。 突出幅は、壁面から1メートル以下であること。 |
屋上に表示または設置 | 1表示面積は、広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1以下であること。 上端の高さは、軒の高さの3分の5(軒の高さの3分の5の高さが地上から10メートルに満たない場合にあっては地上から10メートル)以下であること。 壁面から突き出してはならない。 |
建築物等から独立した広告物等
・1表示面積は30平方メートル以下であること。
・上端の高さは15メートル以下であること。
・広告物相互間の距離は5メートル以上であること。
・千葉県屋外広告物条例第8条第1項第8号ハに掲げる広告物等以外の広告物等について、鉄道等までの距離は100メートル以上であること。
詳しくは、千葉県屋外広告物条例及び千葉県屋外広告物施行規則でご確認ください。
千葉県屋外広告物条例<外部リンク>
千葉家屋外広告物条例施行規則<外部リンク>
広告物等の種類 | 許可の有効期間の基準 | |
---|---|---|
はり紙、ポスター | 1か月以内であること | |
はり札 |
ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているもの | 1か月以内であること |
その他のはり札 | 1年以内であること | |
立看板 | 木わくに紙張りもしくは布張りをし、またはベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取り外すことができる状態で立てられ、または工作物等に立てかけられているもの | 1か月以内であること |
その他の立看板 | 1年以内であること | |
アーチを利用する広告物 | 3年以内であること | |
旗、のぼり、広告幕 | 1か月以内であること | |
アドバルーン | 1か月以内であること | |
鉄道車両または自動車を利用する広告物 | 1年以内であること | |
電柱、街灯柱その他これらに類するものを利用する広告物 | 1年以内であること | |
広告板、広告塔 | 3年以内であること |
種類 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
はり紙・ポスター | 50枚につき | 380円 | |
はり札 | 10枚につき | 380円 | |
立看板 | 1枚につき | 380円 | |
アーチ | 1基につき | 4,000円 | |
旗・のぼり | 1枚につき | 380円 | |
広告幕(横断幕を含む。) | 1張につき | 380円 | |
アドバルーン | 1個につき | 2,000円 | |
自動車の広告物 | 1枚につき | 1,150円 | |
電柱類の広告板 | 表示面積1平方メートル未満のもの | 1個につき | 380円 |
表示面積1平方メートル以上のもの | 1個につき1平方メートルまでごとに | 380円 | |
広告板等 | 表示面積1平方メートル未満のもの | 1個につき | 760円 |
表示面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの | 1個につき | 1,150円 | |
表示面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個につき | 2,000円 | |
表示面積5平方メートル以上のもの | 1個につき5平方メートルまでごとに | 2,000円 |
屋外広告物の申請には、申請書や届出書のほかに表示場所を明記した付近見取図、配置図や意匠、色彩、表示方法、寸法、表示面積を明記した看板図面、借地の場合は所有者の同意書、代理人による場合は委任状が必要です。
また、更新の申請には、申請日前2か月以内に撮影した天然色写真で撮影年月日を記入したもの、大規模な広告物の場合は申請日2か月前以内に実施した安全点検報告書が必要です。
千葉県屋外広告物条例に基づき事務を行っているため、詳しくは千葉県のホームページでご確認ください。
千葉県ホームページ<外部リンク>
屋外広告物等表示(設置)許可申請書 [Wordファイル/15KB]
屋外広告物等表示(設置)許可申請書 [PDFファイル/51KB]
屋外広告物等表示(設置)許可更新申請書 [Wordファイル/12KB]
屋外広告物等表示(設置)許可更新申請書 [PDFファイル/39KB]
安全点検報告書 [Wordファイル/29KB]
安全点検報告書 [PDFファイル/42KB]
屋外広告物等変更(改造)許可申請書 [Wordファイル/13KB]
屋外広告物等変更(改造)許可申請書 [PDFファイル/40KB]
屋外広告物等管理者(表示者・設置者)設置(変更・廃止)届 [Wordファイル/14KB]
屋外広告物等管理者(表示者・設置者)設置(変更・廃止)届 [PDFファイル/37KB]
屋外広告物等除却届出書 [Wordファイル/12KB]
屋外広告物等除却届出書 [PDFファイル/33KB]
屋外広告物等滅失届 [Wordファイル/11KB]
屋外広告物等滅失届 [PDFファイル/30KB]