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建築基準法でいう「道路」とは、原則として公道などの幅員4m以上のものをいいます。ただし幅員4m未満の道でも建築基準法の道路(いわゆる「2項道路」)とみなされる場合があります。
これらの道路に接していない敷地には、原則として建物を建てることができません。
建築基準法の道路には、以下の種類があります。
法令種別 | 内 容 | 幅 員 |
---|---|---|
法第42条第1項第1号 | 道路法による道路 (国道・県道・町道などの公道) | 4メートル以上 |
法第42条第1項第2号 | 都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などでできた道路 (開発道路) | |
法第42条第1項第3号 | 都市計画区域に指定された日に既に存在していた道 (既存道路) | |
法第42条第1項第4号 | 都市計画法などの法律により2年以内に事業が行われる予定のものとして特定行政庁が指定したもの (計画道路) | |
法第42条第1項第5号 | 土地を建築敷地として利用するために新たにつくる道で、特定行政庁から指定を受けたもの (位置指定道路) | |
法第42条第2項 | 都市計画区域に指定された日に既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの (2項道路、みなし道路) | 1.8メートル以上4メートル未満 |
建築基準法による指定道路情報については、千葉県ホームページ<外部リンク>でご確認ください。