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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事前届出・申出

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ページID:0019467更新日:2020年4月1日更新

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事前届出・申出

合計すると10,000平方メートル以上になる一団の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、契約前に県知事に届出が必要です。
また、届出の対象となる土地その他都市計画区域内及び都市計画施設の区域内に所在する土地を100平方メートル以上所有する方は、地方公共団体等にその土地を買い取ってほしい旨を申し出ることができます。買い取りが実現するとその譲渡所得について税法上の優遇措置が受けられます。
(土地の有償譲渡とは、売却、代物弁済、交換など契約に基づく有償譲渡で、これらの予約や停止条件付の契約を含みます。)

提出方法

提出部数

・土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書  正本1部 副本2部(うち1部は届出人控え)

添付書類

・地形図  2部(対象地の所在を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面)
・見取図  2部(位置及び形状を明らかにした縮尺約5百分の1程度の図面)
・その他必要と認められる書類  2部

※書類様式と詳細は、千葉県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。