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国土利用計画法に基づく事後届出

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ページID:0019464更新日:2020年4月1日更新

国土利用計画法に基づく事後届出

合計すると5,000平方メートル以上になる一団の土地に関する権利を取得する契約を締結した場合は、14日以内に県知事へ届出が必要です。

申請方法

提出部数

・土地売買等届出書  正本1部 副本1部

届出期間

契約日から14日以内(届出期間の起算日は契約を締結した日です。)

添付書類

・位置図  2部(対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面)
・周辺状況図  2部(対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面)
・形状図  2部(対象地の形状を明らかにした図面(公図、測量図等))
・契約書の写しまたはこれに代わる書類  2部
・その他必要と認められる書類 2部

※書類様式と詳細は、千葉県ホームページ<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。