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都市計画区域マスタープランは、都市計画区域全域を対象として、都道府県が一市町村を超える広域的見地から、区域区分をはじめとした都市計画の基本的な方針として「整備・開発及び保全の方針」を定めるものです。(都市計画法第6条の2)
主に、広域的、根幹的な都市計画に関する事項を定めます。
市町村マスタープランは都市計画区域マスタープランに即し、住民に最も身近な地方公共団体である市町村が、より地域に密着した見地から、その創意工夫の下に都市計画の方針を定めるものであり、都市の長期的なまちづくりの方針を総合的、体系的に示すものです。(都市計画法第18条の2)
また本町が定める個別の都市計画の決定・変更は、本計画に即して実施されます。
・千葉県都市計画区域マスタープラン(千葉県ホームページ)<外部リンク>