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道路(地上、地下、空中)を、工作物や施設など一般交通以外の目的で使用する状態を道路の占用といい、その使用に際しては道路管理者の許可を受けることが道路法第32条により定められています。
これには、広告看板類、足場、街路灯、私設の上下水道なども含まれます。
構造、工法等について都市建設課に事前相談後、申請書を提出してください。
なお、これらの占用には規定の占用料をお支払いただくことになります。
・道路占用料減免申請書(個人からの申請) [Wordファイル/30KB]
道路法・河川法等の適用を受けない法定外公共物を占用する場合は許可が必要となります。
構造、工法等について都市建設課に事前相談後、申請書を提出してください。