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開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいいます。
建築物を新築し、増築し、改築し、または移転することをいいます。
第一種特定工作物(周辺地域の環境悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの)
コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵、処理用工作物
※公益上必要な工作物は除外
第二種特定工作物(大規模の工作物で政令で定めるもの)
ゴルフコース、1ヘクタール以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、その他の運動レジャー施設である工作物、墓園
※公益上必要な工作物は除外
区画の変更
道路等の公共施設の新設または改廃を伴う行為をいいます。
形の変更
土地の切土または盛土を行う行為をいいます。
質の変更
農地等の宅地以外の土地を宅地にする行為をいいます。
都市の周辺部における無秩序な市街化を防止し、良質な宅地水準を確保するため、開発行為をしようとするときは、都市計画法第29条等の規定により、あらかじめ千葉県知事の許可等を受けることが必要となります。
横芝光町では、開発区域面積が1,000平方メートル以上の場合に許可が必要です。
詳しくは、千葉県ホームページ<外部リンク>でご確認ください。
正本1部 副本2部(開発区域面積が1ヘクタール以上の場合は、正本1部 副本3部)
開発行為許可関係様式については、千葉県ホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。
横芝光町では、横芝光町まちづくり指導要綱の規定により、次に掲げる行為をしようとするときは、法令で定められた申請を行う前に横芝光町長と協議し同意を得なければなりません。
1.都市計画法に基づく開発行為として行う宅地開発事業
2.開発区域が1,000平方メートル以上の宅地開発事業として行うもの
3.上記に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるもの
詳しくは、横芝光町まちづくり指導要綱でご確認ください。
・横芝光町まちづくり指導要綱 [PDFファイル/659KB]
正本1部 副本1部
・事前協議様式 [Wordファイル/156KB]