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横芝光町では、平成13年5月11日に町全域が都市計画区域に指定されたことから、建築物や工作物を建築(新築・増築・改築・移転等)しようとする場合には、建築基準法に基づく確認申請書を提出して建築主事または指定確認検査機関の審査を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。
確認済証がなければ、建築物や工作物を建築する工事にかかることができませんので、工事着手前に必ず確認を受けてください。
町では確認申請書の受付事務を行っており、町を経由して千葉県建築指導課または千葉県山武土木事務所建築宅地課にて審査を受けることになっています。(詳しくは、千葉県ホームページ<外部リンク>でご確認ください。)
また、指定確認検査機関<外部リンク>へ申請することも可能です。
※確認申請書の提出にあたっては、特定行政庁である千葉県建築指導課または千葉県山武土木事務所建築宅地課へ事前相談のうえ、提出願います。
新築する建築物はすべて必要となります。また増築、改築、移転等でその部分の床面積が10平方メートルを超えるときも必要です。
正本1部 副本1部(消防同意を要する建築物については正本1部 副本2部)
1部
1部
建築基準法法令様式
確認申請書等の各様式については、千葉県ホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。
2部(2,500分の1横芝光町地形図添付)
・都市計画法第53条に関する申告書 [PDFファイル/119KB]
2部
・開発行為等に関する申告書 [PDFファイル/167KB]
3部(添付書類を含む)
※浄化槽調書については、千葉県ホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。
2部(航空機騒音障害防止地区内に建築する場合)
・防音構造申告書 [PDFファイル/98KB]
各1部
・様式(1)-1 確認申請受理時チェック項目リスト [PDFファイル/113KB]
・様式(1)-2 設備・構造設計一級建築士の関与を要する建築物の範囲 [PDFファイル/121KB]
・様式(1)-3 建築確認手数料チェックリスト[PDFファイル/66KB]
建築基準法による指定道路情報については、千葉県ホームページ<外部リンク>でご確認ください。
建築に関する規制等 [PDFファイル/157KB]について事前にご確認ください。
確認申請手数料は、千葉県収入証紙を建築確認申請書(正本)の1面裏に貼付してください。
なお、千葉県収入証紙は、町出納室で取り扱っています。
手数料については、千葉県ホームページ<外部リンク>でご確認ください。