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道路・水路・河川に接する土地を登記事務などで測量する場合、または境界付近を造成・掘削する場合は、土地の境界確定が必要になることがあります。
境界確定をしたいときは、道路・水路・河川の管理者へ届け出てください。
このようなとき | ここへ |
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町道・法定外公共物(里道・水路)に接する土地の境界確定をしたいとき |
都市建設課 Tel:0479-84-1217 |
国道・県道、二級河川に接する土地の境界確定をしたいとき |
千葉県山武土木事務所管理課 Tel:0475-54-1132 |
農道に接する土地の境界確定をしたいとき |
産業課 Tel:0479-84-1215 |
道路や水路に管類などの埋設や通行橋の設置、看板、建設足場等、やむを得ず道水路を占有するときは、許可が必要となります。申請手続きをお願いします。
このようなとき | ここへ |
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町道・法定外公共物(里道・水路)に通行路(橋)・配水管・看板等を設置したり、建設用足場などを設置する場合 |
都市建設課 Tel:0479-84-1217 |
国道・県道・二級河川に通行路(橋)・配水管・看板等を設置したり、建設用足場を設置する場合 |
千葉県山武土木事務所管理課 Tel:0475-54-1132 |
農道に通行路(橋)・配水管・看板等を設置したり、建設用足場などを設置する場合 |
産業課 Tel:0479-84-1215 |