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道路・水路・河川

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ページID:0001115更新日:2020年3月23日更新

 

道路・水路・河川の境界に関する手続き

道路・水路・河川に接する土地を登記事務などで測量する場合、または境界付近を造成・掘削する場合は、土地の境界確定が必要になることがあります。
境界確定をしたいときは、道路・水路・河川の管理者へ届け出てください。

このようなとき ここへ
町道・法定外公共物(里道・水路)に接する土地の境界確定をしたいとき

都市建設課

Tel:0479-84-1217

国道・県道、二級河川に接する土地の境界確定をしたいとき

千葉県山武土木事務所管理課

Tel:0475-54-1132

農道に接する土地の境界確定をしたいとき

産業課

Tel:0479-84-1215

道路・水路・河川の占用に関する手続き

道路や水路に管類などの埋設や通行橋の設置、看板、建設足場等、やむを得ず道水路を占有するときは、許可が必要となります。申請手続きをお願いします。

このようなとき ここへ
町道・法定外公共物(里道・水路)に通行路(橋)・配水管・看板等を設置したり、建設用足場などを設置する場合

都市建設課

Tel:0479-84-1217

国道・県道・二級河川に通行路(橋)・配水管・看板等を設置したり、建設用足場を設置する場合

千葉県山武土木事務所管理課

Tel:0475-54-1132

農道に通行路(橋)・配水管・看板等を設置したり、建設用足場などを設置する場合

産業課

Tel:0479-84-1215