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農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域整備計画に定められた農用地区域内の農地を、農用地以外の用途にする場合には、転用手続きの前に農用地区域から除外する手続きが必要です。 申請受付期間 期間:令和7年6月2日(月曜日)から6月16日(月曜日)まで(土曜日、日曜日を除く) 時間:8時30分から17時15分まで
※除外申請の受理には、いくつかの条件をすべて満たす必要があります。申請の受付・相談は産業課農地整備班に相談ください。