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町内にある道路、河川、海岸、観光資源その他公共的な用地、耕作放棄地を適正に管理しようとする団体等に対し、町が保有する草刈機を貸し出します。
・1回の貸出しにつき5日以内
・貸出・返却は役場開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
・町の行政区
・町内の環境保全を目的とするボランティア団体または農業関係団体等
草刈機の使用料および燃料費は無料とし、運搬その他の使用に係る費用は使用団体等の負担とする。
▼申請フォーム
https://logoform.jp/form/X36p/876920<外部リンク>
▼貸出要領
▼貸出申請様式