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千葉県の最低賃金のお知らせ

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ページID:0025590更新日:2024年12月10日更新

千葉県最低賃金改正のお知らせ

千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が、令和6年10月1日から時間額1,076円(従来の1,026円から50円引上げ)に改正されました。

千葉県特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ

千葉県特定(産業別)最低賃金は、下表のとおり、2業種について金額の改正が行われ、令和6年12月25日から適用されます。

千葉県特定(産業別)最低賃金
業種        改正額(時間額)
鉄鋼業 1,147円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機器具、

情報通信機械器具製造業

1,105円 

その他

  • 最低賃金には地域別最低賃金と特定最低賃金があり、特定最低賃金は特定産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます。
  • 千葉県下に設定されている7件の特定最低賃金のうち、調味料製造業最低賃金等の5件について、令和6年度の改正はありません。このため、5件の産業に従事する労働者とその使用者には千葉県最低賃金(時間額1,076円:令和6年10月1日発行)が適用されます。

  ※詳しくは千葉労働局<外部リンク>のホームページをご確認ください。

問い合わせ

千葉労働局<外部リンク>労働基準部賃金室
電話 043-221-2328