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千葉県の最低賃金のお知らせ

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ページID:0001232更新日:2024年1月4日更新

千葉県最低賃金改正のお知らせ

千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が、令和5年10月1日から時間額1,026円(従来の984円から42円引上げ)に改正されました。

千葉県特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ

千葉県特定(産業別)最低賃金は、下表のとおり、2業種について金額の改正が行われ、令和5年12月25日から適用されました。

千葉県特定(産業別)最低賃金
業種        改正額(時間額)
鉄鋼業 1,096円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機器具、

情報通信機械器具製造

1,055円 

その他

  • 使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
  • 「千葉県最低賃金」とは別に、産業別に定められている「特定最低賃金」が適用される場合があります。

  ※詳しくは千葉労働局<外部リンク>のホームページをご確認ください。

問い合わせ

千葉労働局<外部リンク>労働基準部賃金室
電話 043-221-2328