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千葉県の最低賃金のお知らせ

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ページID:0001232更新日:2024年9月3日更新

千葉県最低賃金改正のお知らせ

千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が、令和6年10月1日から時間額1,076円(従来の1,026円から50円引上げ)に改正されます。

その他

  • 使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
  • 賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。その際、(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当、(2)時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。
  • 「千葉県最低賃金」とは別に、産業別に定められている「特定最低賃金」が適用される場合があります。

  ※詳しくは千葉労働局<外部リンク>のホームページをご確認ください。

問い合わせ

千葉労働局<外部リンク>労働基準部賃金室
電話 043-221-2328