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台風15号及び19号による災害に対する農業災害対策資金について

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ページID:0001211更新日:2020年1月14日更新

(2020年1月9日)

町内農業者のみなさまへ

 9月9日の台風15号、10月12日から10月13日の台風19号、及び10月25日の大雨による農業被害に対して支援する「千葉県農業災害対策資金」を実施しています。

 このたび、第4回融資希望調査を実施しますので、融資を希望される方は、要望期限までに産業課農政班(84-1215)へ要望してください。

1.資金の概要

 台風15号または台風19号により被害を受けた農業者※が農業の再生産に必要な資金、または施設を復旧するために必要な資金を無利子で借入できる制度です。

 ※農業経営の主宰者としてその責任を負うもので、年間総所得のうち、農業に係る所得が50%以上を占めるもの

資金区分 経営安定資金 施設復旧資金
資金使途

農業の生産に必要な資金

(種苗、肥料、飼料、農薬等)

農業施設(簡易な施設を除く)が損壊した

場合において、当該施設を原状に復元する

ために必要な資金

資金限度額 被害額の80%以内で600万円以下 被害額の80%以内で1,000万円以下
償還期間 7年以内 8年以内(うち据置2年以内)

2.要望調査

要望調査 要望期限 貸付開始時期
第1回 実施なし 実施なし
第2回 11月1日(金曜日) 11月下旬ごろ
第3回 12月2日(月曜日) 12月下旬ごろ
第4回 1月23日(木曜日) 2月中旬ごろ

3.必要書類

  • 資金の使途がわかる書類(見積書等)
    ※見積書等のあて名は借受人と一致していること。
  • 平成30年分の確定申告書の写し
  • 被災したことがわかる写真
  • (共済に加入されている方は)支払われる共済金がわかる書類
  • (被災証明書未申請の方は)印かん

この他にも書類等が必要となる場合ありますので、ご了承ください。