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新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合

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ページID:0009679更新日:2020年5月15日更新

新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少などにより、国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例措置として免除・納付猶予や学生納付特例が適用される場合があります。

詳しくは日本年金機構ホームページ「新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」<外部リンク>をご覧ください。