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国民年金保険料の各種免除・猶予制度について

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ページID:0006865更新日:2019年3月1日更新

 国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
 また、免除や猶予に該当した期間については、全額納付した場合と比べて老齢基礎年金額に反映される金額が低額となります。(産前産後期間の免除を除く。)しかし、10年以内であれば遡って納めることができる追納制度<外部リンク>を利用することで、老齢基礎年金額を増やすことができます。

全額免除・一部免除制度について

※学生の方は学生納付特例制度をご利用ください。

対象となる所得の目安

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

区分

計算式

全額免除

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

4分の3免除

78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等

半額免除

118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等

4分の1免除

158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等

※退職・失業された方は、退職者本人の前年所得が審査の対象外となる退職(失業)による特例があります。
※申請者ご本人のほか、配偶者及び世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。

申請に必要なもの

  • マイナンバーがわかるもの
  • 基礎年金番号がわかるもの
  • 印鑑
  • 退職(失業)した方が申請を行うときは、証明書類(雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者離職票のコピーなど)

納付猶予制度(50歳未満)について

※学生の方は学生納付特例制度をご利用ください。

対象となる所得の目安

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

※退職・失業された方は、退職者本人の前年所得が審査の対象外となる退職(失業)による特例があります。
※申請者ご本人のほか、配偶者の方も所得基準の範囲内である必要があります。

申請に必要なもの

  • マイナンバーがわかるもの
  • 基礎年金番号がわかるもの
  • 印鑑
  • 退職(失業)した方が申請を行うときは、証明書類(雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者離職票のコピーなど)

学生納付特例制度について

 日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の所得の多寡は問いません。
※大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。
学生納付特例対象校一覧はこちら<外部リンク>。)

対象となる所得の目安(申請者本人のみ)

118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

申請に必要なもの

  • マイナンバーがわかるもの
  • 基礎年金番号がわかるもの
  • 印鑑
  • 在学証明書(原本)または学生証の写し(裏面に有効期限・学年・入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)
  • 退職(失業)した方が申請を行うときは、証明書類(雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者離職票のコピーなど)

法定免除制度について

対象者

(1)生活保護の生活扶助を受けている方
➡生活保護を受け始めた日の含む月の前月の保険料から免除となります。

(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
➡認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。

(3)国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方
➡療養が始まった日を属する月の前月の保険料から免除となります。

申請に必要なもの

  • マイナンバーがわかるもの
  • 基礎年金番号がわかるもの
  • 印鑑
  • (1)に該当する方は年金証書
  • (2)に該当する方は生活保護受給証明書
  • (3)に該当する方は施設への入所の事実が確認できる書類

産前産後期間免除制度について

 次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月1日から始まりました。

対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

免除期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産された方を含みます。)
よくあるQ&Aはこちら<外部リンク>。)

届出期間

出産予定日の6か月前から可能です。

申請に必要なもの

  • マイナンバーがわかるもの
  • 基礎年金番号がわかるもの
  • 印鑑
  • 出産前に届出をする場合➡母子健康手帳、医療機関が発行した証明書、その他の出産予定日を明らかにすることができる書類
  • 出産後に届出をする場合➡出産日は住基システムで確認できるため原則不要ですが、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにすることができる書類

 

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