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国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
また、免除や猶予に該当した期間については、全額納付した場合と比べて老齢基礎年金額に反映される金額が低額となります。(産前産後期間の免除を除く。)しかし、10年以内であれば遡って納めることができる追納制度<外部リンク>を利用することで、老齢基礎年金額を増やすことができます。
※学生の方は学生納付特例制度をご利用ください。
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
区分 |
計算式 |
全額免除 |
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
4分の3免除 |
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等 |
半額免除 |
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等 |
4分の1免除 |
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等 |
※退職・失業された方は、退職者本人の前年所得が審査の対象外となる退職(失業)による特例があります。
※申請者ご本人のほか、配偶者及び世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。
※学生の方は学生納付特例制度をご利用ください。
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
※退職・失業された方は、退職者本人の前年所得が審査の対象外となる退職(失業)による特例があります。
※申請者ご本人のほか、配偶者の方も所得基準の範囲内である必要があります。
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の所得の多寡は問いません。
※大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。
(学生納付特例対象校一覧はこちら<外部リンク>。)
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
(1)生活保護の生活扶助を受けている方
➡生活保護を受け始めた日の含む月の前月の保険料から免除となります。
(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
➡認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(3)国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方
➡療養が始まった日を属する月の前月の保険料から免除となります。
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月1日から始まりました。
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産された方を含みます。)
(よくあるQ&Aはこちら<外部リンク>。)
出産予定日の6か月前から可能です。