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医療を受けたときの自己負担割合について

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ページID:0006762更新日:2018年12月19日更新

国民健康保険の方の自己負担割合について

 小学校入学前の方:2割
 小学校入学後から70歳未満の方:3割
 70歳以上74歳未満の方:2割(現役並み所得者は3割)

70歳以上の方の保険証について

 70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日までの方には「高齢受給者証を兼ねた保険証」が交付されます。
 それぞれの所得に応じて、負担割合が「2割」または「3割」と記載されています。
 なお、同じ世帯の方の転入・転出・転居、 国民健康保険の加入・喪失、 所得の修正申告等により、負担割合は変更となることもあります。

70歳以上の現役並み所得者とは

 同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる方。
 ただし、上記に該当する場合であっても、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の収入の額が 520万円(1人の場合は383万円)に満たない場合は、申請により2割負担となります。