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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

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ページID:0026236更新日:2025年5月1日更新

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 今まで、戸籍には氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、戸籍法が改正され、令和7年5月26日(月曜日)から新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

戸籍の写しイメージ画像        ​

 制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。

 法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>

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戸籍の振り仮名制度に関するお問い合わせ先

法務省振り仮名コールセンター

※国が設置する振り仮名に関するコールセンターです。振り仮名についてお気軽にご相談ください。

電話番号:0570-05-0310

開設期間:令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

休業日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始

振り仮名の通知を確認してください

フリガナの通知が届く案内図

 本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書が郵送されます。(令和7年5月26日以降、順次発送予定)

 本籍地が横芝光町の方は、令和7年8月27日(水曜日)以降に順次配達予定です。

 通知書には、1通につき同じ戸籍にいるかた4人までの振り仮名が記載されています。同じ戸籍に5人以上いる場合は、通知書が複数枚にわかれて郵送されます。

 また、同じ戸籍にいるかたでも住所が別の場合は、個別に通知書が郵送されます。

 通知書が届きましたら、振り仮名を必ずご確認ください。

・「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性がありますので必ずご確認ください。

・パスポート、年金、銀行口座など、既に使用している氏名の振り仮名を確認してください。戸籍の振り仮名と食い違うことがあると、他で使用している振り仮名の変更手続が必要になるなど不都合が生じる可能性があります。

振り仮名が間違っていたら届出をしてください

フリガナが違ったら届出をする案内図

通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。現在、使用している読み方と異なる場合のみ、届出が必要となります。

・届出の期間は、令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)までに届出をしてください。届け出ていただいた振り仮名を戸籍に記載します。

・届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。

・令和7年5月26日(月曜日)以降に出生届や帰化届などで初めて戸籍に記載される人は、その届出時に氏名の振り仮名を届け出ます。

施行日がら1年以内に届出がなければ市区町村長がフリガナを記載します

届出の方法

通知された振り仮名が、現在使用している振り仮名と異なっている場合に届出をします。

・マイナポータルからの届出はスマートフォンからできるので大変便利です。

【必要なもの】

・マイナポータルがインストールされたスマートフォン

・マイナンバーカード

・「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4ケタ)

・「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4ケタ)

・「署名用電子証明書」の暗証番号(数字とアルファベットを組み合わせた6~16ケタ)

 

手続きの詳細はYouTube法務省チャンネル<外部リンク>をご覧ください。

 

【注意】

・電子証明書の有効期限切れにご注意ください。(電子証明書が無効となっている場合、届出ができません。) 

・マイナポータルでは、疎明資料の添付は行えません。

・氏の振り仮名をマイナポータルにて申請する際、住所の入力画面において、申請者(ログイン者)の住所が自動反映されるため、同じ戸籍内で別の住所の方がいる場合は手入力で修正してください。

 

マイナポータルの操作に関するお問合せ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178

受付時間:【平日】午前9時30分から午後8時00分まで【土曜日・日曜日・祝日】午前9時30分から午後5時30分まで

届出の方法

・マイナポータルでできない場合、最寄りの市区町村窓口や本籍地への郵送でも届出が可能です。(郵送費用はお客様負担となります)

・本籍地が横芝光町以外である場合は、本籍地の市区町村役場の戸籍担当部署宛てに送付していただいた方が、手続きの進行がスムーズになります。各市区町村役場へお問い合わせください。

氏の振り仮名の届 [PDFファイル/29KB]

名の振り仮名の届 [PDFファイル/34KB]

届出ができる人

氏の届出と名の届出で、届出できる人が異なります。15歳未満の届出は、親権者など法定代理人が行います。

1.氏の振り仮名

戸籍の筆頭者

他の在籍している人と十分にご相談のうえ、届け出てください。

(筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。)

2.名の振り仮名

本人

届出に必要なもの

・窓口で届出をされる場合は、可能な限り「戸籍への振り仮名記載についてのお知らせ」の通知はがきをお持ちください。

・氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用している資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書など)の写しを提出していただきます。

【注意】振り仮名通知到着後すぐの期間は、窓口が混み合うことが予想されます。あらかじめご了承ください。

届出が認められない振り仮名

(1)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:「高」をヒクシ)

(2)読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:「太郎」→ジロウ、サブロウ)

(3)漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方(例:「太郎」→ジョージ、マイケル)など

社会を混乱させるものは、認められないものと考えます。

注意事項

 戸籍の振り仮名を変更すると住民票の振り仮名も変更となります。住民票の振り仮名は年金事務所へも情報連携されているため、年金の受取口座の振り仮名と相違すると情報が一致しないことにより年金の振り込みができなくなる可能性があります。

 戸籍の振り仮名を変更した場合には口座名義変更の手続きも併せてお願いします。

 なお、口座の振り仮名を変更すると町に登録されている口座情報と相違が出てくるため、児童手当や税の還付金等の振り込みができなくなります。そのため関係する振込元へのご連絡もお願いします。

よくある質問​

Q.そもそも何のために氏名の振り仮名を記載するのですか?

A.目的は大きく3点あります。

1.犯罪防止。

金融機関において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合、複数の振り仮名を使用して別人を装い、悪用しようとするケースがありました。氏名の振り仮名が戸籍に記載されることで、このような悪用を防止することができます。

2.より正確な本人確認。

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも振り仮名を記載できるようになるため、受付での呼出などの際に正確な読み方で呼ぶことができます。

フリガナで本人確認が可能です

3.データベースの検索性の向上。

行政機関が保有する氏名には様々な漢字が使用されています。(例:齊藤、斎藤、齋藤、斉藤など)

戸籍に氏名の振り仮名を記載することで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

 

Q.通知の振り仮名は何を根拠に決めるのですか?

A.住民票において、市区町村が事務処理のため便宜上保有する情報等を参考に通知します。

 

Q.届出をしなかった場合、罰則や罰金はありますか?

A.届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。

詐欺にご注意ください

 

Q.期間中(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出をするのを忘れてしまいました。振り仮名を変更することはできますか?

A.令和8年5月25日(月曜日)までに届出をせず、市区町村長が職権によって戸籍に振り仮名を記載した方の場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ることなく、届出によって氏名の振り仮名を変更することができます。

 

Q.通知が届きません。

A.通知は本籍地の市区町村からお送りしますので、本籍地にお問い合わせください。なお、横芝光町に本籍がある方は令和7年8月27日(水曜日)以降に順次配達予定です。

 

Q.私の名前は「京子」ですが、届いた通知ハガキは「キヨウコ」になっていました。「キョウコ」と届出をした方がいいですか?

A.届出が必要です。通知で撥音(小さいツ)や拗音(小さいヤユヨ)が大きくなっている場合、届出をお願いします。​

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