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国民健康保険が使えない診療はどのようなものですか。

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ページID:0018996更新日:2022年9月22日更新

下記のような場合は、国民健康保険で診療は受けられませんので全額自己負担になります。


●保険診療以外のもの(保険のきかない治療や薬)
●差額ベッド料
●健康診断
●予防注射
●美容整形
●歯列矯正
●正常分娩費など
●業務上(仕事や通勤中)での病気やケガで、労災保険の適用を受けられる場合
●犯罪を犯して病気やケガをしたとき
●ケンカや泥酔などの理由による病気やケガ