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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

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ページID:0018698更新日:2022年9月1日更新

マイナンバーカードと保険証として利用すると、下記のような便利なことがあります。

この機会に申請し、早めに取得しましょう。

マイナンバーカードを保険証利用すると便利なこと

  • 限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
  • マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報が閲覧できます。
  • 就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使えます。医療保険者が変わる場合は、加入の届出が引き続き必要です。
  • マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力で、確定申告の医療費控除がより簡単になります。
  • 本人が同意すれば、初めての医療機関でも、特定健診情報や今まで使った薬剤情報が医師等と共有ができます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に「マイナポータル」での登録手続きが必要です。

内容はこちらからご確認ください。<外部リンク>

なお、対応するスマートフォンやパソコンをお持ちでない方は、お近くのセブン銀行ATMをご利用ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な医療機関・薬局のリストについて

マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっていますが、すべての医療機関・薬局が対応しているわけではありません。

マイナンバーカードで受診される際には、事前に下の厚生労働省のホームページから確認をしてください。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

健康保険証利用申し込みのお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイアル

電話番号0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「4」、「2」の順にお進みください。

受付時間(年末年始を除く)
平日   午前9時30分から午後8時
土日祝  午前9時30分から午後5時30分