長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関などの窓口に提示することで、自己負担限度額は1か月10,000円となります。認定を受ける場合は、保険証,申請書 [PDFファイル/95KB]および同疾病であることを証明できるもの(医療機関の証明等)を用意のうえ、住民課国保年金班に申請してください。
厚生労働大臣指定の特定疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
※70歳未満で年間所得600万円超の人の自己負担限度額は1か月20,000円
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
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