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デジタル手続法(※1)が令和元年5月31日に公布され、令和4年1月11日から施行されました(※2)。この政令の公布等に伴い、住民基本台帳事務処理要領の一部改正されました。
※1 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)
※2 「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(令和3年政令第312号)
本籍地の市区町村の区域内に本籍がある方の戸籍を単位とし作成されるもので、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。
「本籍・筆頭者」の「有・無」を選択できるようになりました。
※「本籍・筆頭者」の記載は原則省略となります。
「生年月日」「男女の別」が必須記載事項に追加されました。
令和4年1月11日以降は、「氏名」「住所」「住定日(住所を定めた年月日)」「生年月日」「男女の別」が戸籍の附票の写しの基本記載事項になります。(基本記載事項の省略はできません。)
令和4年1月11日より前に、除籍となっている方は記載されません。
「在外選挙人」の名簿登録関係の記載の「有・無」を選択できるようになりました。
在外選挙人名簿の登録をしていない方や、日本に住所のある方には、この記載はありません。
国外転出者によるマイナンバーカード・公的個人認証(電子証明書)の利用を今後実現するため、国外転出後も削除されない戸籍の附票に本人を特定するために必要な基本4情報(氏名、生年月日、性別、住所)を記載し、これを国外転出後のマイナンバーカード・公的個人認証の利用の基礎となる認証の基盤として活用するため、戸籍の附票の記載事項に「生年月日」及び「性別」を追加することとなりました。
戸籍の附票に「生年月日」及び「性別」が記載事項として追加され、個人を確実に特定できる基本4情報が記載されることを踏まえ、個人情報保護の観点から、戸籍の附票の写しの交付対象(表示)事項を限定することができるとしています。
※「本籍・筆頭者」の記載を希望する場合はその旨を申請書に記入いただくか、窓口でお申し出ください。
※本人および同じ戸籍に記載されている方、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合は、その理由を具体的に申請書に記入してください。その際に、疎明資料を求めることもあります。