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不受理申出

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ページID:0016281更新日:2022年1月17日更新

不受理申出制度

不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。不受理申出後、その申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことを確認できなかったときは届出を受理しません。

また、申出人以外からの届出が、不受理申出によって受理されなかったときは、その旨が申出人に通知されます。この通知は、住民登録のある住所(戸籍の附票上の住所・住民票上の住所)を宛先とし、転送不要で送られます。

対象となる届出

  • 認知届
  • 養子縁組届
  • 協議養子離縁届
  • 婚姻届
  • 協議離婚届

申出できる人

  • 認知届:認知者(父)
  • 養子縁組届・協議養子離縁届:養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
  • 婚姻届・協議離婚届:夫および妻

申出地

申出人の本籍地

(本籍地以外で提出される場合も申出書のあて先は必ず本籍地の市町村長です)

※申出人本人が、窓口で提出しなければなりません。(郵送による提出は原則できません。)

やむを得ない事情により、どうしても本人が窓口に来ることができない場合は「○○届について不受理申出する」と明記した「公正証書」、または「○○届について不受理申出する」と明記した「私署証書に公証人の認証を受けたもの」を添付して不受理申出書を提出することにより、不受理申出をすることができます。

なお、上記の証書類には申出の年月日、申出人の氏名、生年月日、本籍等の記載も必要ですので、要件等についてはお問い合わせください。

なお、公正証書の作成については、お近くの公証役場にご相談ください。

夜間・休日窓口での受付

平日午前8時30分~午後5時15分以外の時間帯での受付は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をご提示いただき、本人確認ができた場合のみ受付をしますが、その場で内容の確認ができませんので預かり扱いになります。

翌開庁日に戸籍担当の職員が内容を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となり、申出書を提出した日時分から有効となります。

不受理申出の有効期間

申出をした日時分から有効です。

※有効期間はありませんので、取下げをしない限り有効です。

必要なもの

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