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「法定相続情報証明制度」をご存じですか

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ページID:0001170更新日:2018年11月21日更新

 

 全国の法務局では、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」の取扱いを行っています。

 これまでは、相続のさまざまな手続を行う際に、亡くなられた方の戸籍謄本等を取得して、それぞれの窓口に何度も出し直す必要がありましたが、法務局に戸籍謄本等を提出し、相続関係を一覧にした証明書(法定相続情報)の交付を受け、この証明書を各関係機関に利用することで、戸籍謄本等の書類を何度も出し直す必要がなくなります。

 また、現在は、法定相続情報一覧図を相続税の申告に利用することもでき、相続に関する各種手続の負担が軽減できます。

 「法定相続情報証明制度」の詳しい内容や手続方法は、法務局ホームページ<外部リンク>をご覧いただくか、最寄りの法務局へお問い合わせください。

お問い合わせ

千葉地方法務局匝瑳支局

Tel:0479-72-0334