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外国人住民の方の登録制度が変わりました

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ページID:0001166更新日:2013年4月15日更新

平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方も日本人と同様に住民票が作成されるようになりました。

 

主な変更点

観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人であって、住所を有する方について住民票を作成します。

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者
  3. 一次庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
    出生または日本国籍の喪失により、日本に在留することとなった外国人の方で、事由が生じた日から60日に限り在留資格を有することなく在留できます。

 

手続き期間・場所

中長期在留者

  • 出入国在留管理庁 在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更新、氏名や国籍等の変更手続
  • 横芝光町役場 住所の変更、国民健康保険などの手続き
年齢 在留資格 現在の外国人登録証明書が、みなし在留カードとして使える期間
16歳以上の方 永住者 平成27年(2015)年7月8日まで
永住者以外 在留期間の満了日
16歳未満の方 永住者 平成27年(2015年)7月8日または16歳
の誕生日のいずれか早い日まで
永住者以外 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

※みなし在留カードとして使える期間内に、出入国在留管理庁で切替手続を行ってください。

特別永住者

横芝光町役場 特別永住者証明書の更新や再交付、氏名や国籍、住所の変更、国民健康保険の手続

年齢 現在の外国人登録証明書が、みなし特別永住者証明書として使える期間
16歳以上の方 平成27年(2015年)7月8日または外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期のいずれか遅い日まで
16歳未満の方 16歳の誕生日まで

※みなし特別永住者証明書として使える期間内に、横芝光町で特別永住者証明書へ切替手続きを行ってください。

問い合わせ 外国人在留総合インフォメーションセンター
(平日午前8時30分~午後5時15分)
 Tel:0570-01-3904
 Tel:03-5796-7112