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平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方も日本人と同様に住民票が作成されるようになりました。
観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人であって、住所を有する方について住民票を作成します。
※在留資格が短期滞在の方や法施行時(平成24年7月9日)に在留資格がない方は住民票が作成されない方の印鑑登録は、新制度の開始をもって廃止されます。
新制度後は各種手続の場所が変わります。
年齢 | 在留資格 | 現在の外国人登録証明書が、みなし在留カードとして使える期間 |
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16歳以上の方 | 永住者 | 平成27年(2015)年7月8日まで |
永住者以外 | 在留期間の満了日 | |
16歳未満の方 | 永住者 | 平成27年(2015年)7月8日または16歳 の誕生日のどちらか早い方の日 |
永住者以外 | 在留期間の満了日または16歳の誕生日のどちらか早い方の日 |
※みなし在留カードとして使える期間内に、入国管理局で切替手続を行ってください。
特別永住者の方の各種手続場所は、下記のとおりです。
横芝光町役場 特別永住者証明書の更新、氏名や国籍の変更手続
年齢 | 現在の外国人登録証明書が、みなし特別永住者証明書として使える期間 |
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16歳以上の方 | 平成27年(2015年)7月8日または外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期のどちらか遅い方の日 |
16歳未満の方 | 16歳の誕生日 |
※みなし特別永住者証明書として使える期間内に、横芝光町で特別永住者証明書へ切替手続きを行ってください。
問い合わせ 外国人在留総合インフォメーションセンター
(平日午前8時30分~午後5時15分)
Tel:0570-01-3904
Tel:03-5796-7112