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印鑑登録の手続きについて

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ページID:0001161更新日:2014年8月21日更新

 満15歳以上で横芝光町に住民登録をしている方は印鑑登録をすることができます。(15歳未満の方及び意思能力を有しない方は登録できません。)

1.申請の方法

印鑑登録の流れ [PDFファイル/479KB]

本人による申請の場合

 登録を希望する印鑑(※)及び次の(ア)または(イ)を提示し、本人確認ができましたら即日登録いたします。

(ア)官公署発行の顔写真付きの身分証明書
例:個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)等

(イ)本町で印鑑登録をしている方の保証書

保証人の署名・登録印・印鑑登録証・身分証明書が必要ですので、保証人となる方とともに役場へお越しください。


※(ア)または(イ)をお持ちでない場合は、登録されるご本人宛に照会書を郵送いたしますので、照会書中の回答書欄に記入・押印し、登録を希望する印鑑と一緒にお持ちしていただき、登録となります。

代理人による申請の場合

《1回目》

(1) 次の3点をご用意のうえ、役場へお越しください。

  • 登録を希望する印鑑(※1)
  • 委任状 [PDFファイル/39KB](登録する本人がすべて記入したもの)
  • 代理人身分証明書(個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証等)

(2) 登録されるご本人宛に照会書を郵送いたします。

《2回目》

(1) 登録する本人が回答書に記入し登録を希望する印を押してください。

(2) 回答書のご用意ができましたら、下記のものと併せ、役場へお越しいただき登録となります。

  • 登録を希望する印鑑
  • 窓口に来た人の本人確認できるもの(個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証等)

2.印鑑登録できない印鑑

(1)住民基本台帳に記載されている氏名で表されていないもの

(2)ゴム印、その他変形しやすいもの、外わくのないものまたは外わくが 3分の1以上欠けているもの

(3)職業、資格など、他の事項を合わせて表しているもの

(4)印影が一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5)印影が不鮮明なもの、または文字の判読ができないもの

(6)その他、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの(プレス機により作成された印鑑等)

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