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国民年金の各種届出について

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ページID:0001156更新日:2022年5月11日更新

加入する方

 日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。

国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。

第1号被保険者 自営業・学生など(厚生年金や共済組合に加入していない方)
第2号被保険者 会社員、公務員など
第3号被保険者 会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者

次のような方は、希望により国民年金に加入できます。(任意加入被保険者)

 60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や、40年の納付期間がないため、老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入がないときは、60歳以降でも任意加入することができます。

  1. 年金額を増やしたい方は65歳までの間
  2. 受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
  3. 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人の方も任意加入することができます。

手続きに必要なもの

  1. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード提示の場合は不要)
  2. 個人番号の確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  3. 通帳 ※原則、口座振替になります。
  4. 銀行の届出印

主な届出等

このようなとき 必要なもの等
20歳になったとき(厚生年金、共済組合の加入者は除く)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード提示の場合は不要)
  • 個人番号の確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 学生証(学生納付特例を申請される場合)

※学生納付特例とは、届け出をして承認を受ければ、在学期間中の保険料が後払いできる制度です。

会社員や公務員になったとき(厚生年金や共済組合に加入したとき)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード提示の場合は不要)
  • 個人番号の確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 年金手帳
  • 健康保険証(厚生年金や共済組合に加入した年月日がわかる書類)
勤め先を退職したとき(厚生年金や共済組合をやめたとき)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード提示の場合は不要)
  • 個人番号の確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 年金手帳
  • 退職した年月日がわかる書類
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき(離婚、死別、収入が増えたときなど)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード提示の場合は不要)
  • 個人番号の確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 年金手帳
  • 扶養されなくなった年月日がわかる書類
任意加入するとき、やめるとき
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード提示の場合は不要)
  • 個人番号の確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 年金手帳
  • 銀行の届出印(加入するとき)
  • 通帳(加入するとき)
このようなとき ここへ 必要なもの等
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになったとき(結婚したとき、収入が減ったときなど) 配偶者の勤務先 扶養申請と一緒に事業主が行います。
第3号被保険者の配偶者の勤め先が変わったとき(共済組合から厚生年金、厚生年金から共済組合に変わったときなど) 扶養申請と一緒に事業主が行います。
年金番号通知書を紛失したとき
  • 第1号被保険者は役場住民課 国保年金班へ
  • 第3号被保険者は配偶者の勤務先を管轄する年金事務所へ
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード提示の場合は不要)
  • 個人番号の確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

マイナポータルを活用した電子申請の開始

 令和4年5月11日より下記の申請について、マイナポータルを利用した電子申請の受付を開始します。

 詳しい電子申請の方法については「日本年金機構 電子申請(マイナポータル)」をご確認ください。

 →https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/mynaportal.html<外部リンク>

 ※申請にはマイナンバーカードやマイナポータルの利用登録が必要となります。

  • 国民年金被保険者関係届出書(申出書) 

   ※資格取得届・種別変更の手続きに限られます。

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請
  • 国民年金保険料学生納付特例申請

保険料

 保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。定額保険料 月額16,590円(令和4年度)、付加保険料 月額400円(第1号被保険者の方で希望される方)

納付の方法等

第1号被保険者 日本年金機構から送付された納付書により金融機関・コンビニエンスストアなどで納めてください。※お支払は口座振替をご利用いただくと便利です。
第2号被保険者 給料からの天引きにより納付されます。
第3号被保険者 厚生年金保険、共済組合が制度全体で負担するため、国民年金保険料を自ら納める必要はありません。

前納割引制度

 4月中に、その年度の1年分または6ヵ月分の保険料を納付(前納)される場合に割引される制度です。詳しくはこちら[PDFファイル/79KB]をご覧ください。

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