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日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。
第1号被保険者 | 自営業・学生など(厚生年金や共済組合に加入していない方) |
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第2号被保険者 | 会社員、公務員など |
第3号被保険者 | 会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者 |
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や、40年の納付期間がないため、老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入がないときは、60歳以降でも任意加入することができます。
手続きに必要なもの
このようなとき | 必要なもの等 |
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20歳になったとき(厚生年金、共済組合の加入者は除く) |
※学生納付特例とは、届け出をして承認を受ければ、在学期間中の保険料が後払いできる制度です。 |
会社員や公務員になったとき(厚生年金や共済組合に加入したとき) |
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勤め先を退職したとき(厚生年金や共済組合をやめたとき) |
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厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき(離婚、死別、収入が増えたときなど) |
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任意加入するとき、やめるとき |
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このようなとき | ここへ | 必要なもの等 |
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厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになったとき(結婚したとき、収入が減ったときなど) | 配偶者の勤務先 | 扶養申請と一緒に事業主が行います。 |
第3号被保険者の配偶者の勤め先が変わったとき(共済組合から厚生年金、厚生年金から共済組合に変わったときなど) | 扶養申請と一緒に事業主が行います。 | |
年金番号通知書を紛失したとき |
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令和4年5月11日より下記の申請について、マイナポータルを利用した電子申請の受付を開始します。
詳しい電子申請の方法については「日本年金機構 電子申請(マイナポータル)」をご確認ください。
→https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/mynaportal.html<外部リンク>
※申請にはマイナンバーカードやマイナポータルの利用登録が必要となります。
※資格取得届・種別変更の手続きに限られます。 |
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保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。定額保険料 月額16,590円(令和4年度)、付加保険料 月額400円(第1号被保険者の方で希望される方)
第1号被保険者 | 日本年金機構から送付された納付書により金融機関・コンビニエンスストアなどで納めてください。※お支払は口座振替をご利用いただくと便利です。 |
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第2号被保険者 | 給料からの天引きにより納付されます。 |
第3号被保険者 | 厚生年金保険、共済組合が制度全体で負担するため、国民年金保険料を自ら納める必要はありません。 |
4月中に、その年度の1年分または6ヵ月分の保険料を納付(前納)される場合に割引される制度です。詳しくはこちら[PDFファイル/79KB]をご覧ください。