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一部負担金の減免及び徴収猶予について

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ページID:0001155更新日:2019年10月1日更新

 国民健康保険法では、災害など特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に一部負担金(医療費の自己負担分)を支払うことが困難であると認められる者に対し、一部負担金を減額、免除及び徴収猶予することができることになっています。

 横芝光町国民健康保険では、国民健康保険法第44条第1項の規定に基づく、医療費の一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱を定めております。

要綱の概要

(1)減額、免除及び徴収猶予の対象

 一部負担金の支払義務を負う世帯主または世帯に属する者が、次のいずれかに該当したことにより資産及び能力の活用を図ったにも関わらず、その世帯の生活が著しく困難となった場合において、必要があると認められること。

  1. 震災、風水害、火災等により、死亡し、障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
  3. 事業及び業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 1,2,3に掲げる場合のほか、これらに類する事由があったとき。

(2)減額及び免除の基準

  1. 預貯金額が、基準生活費(※1)に115.5%(※3)を乗じて得た額の3カ月に相当する額以下
  2. 実収入月額(※2)が基準生活費の115.5%以下(※4) 一部負担金の免除
    実収入月額が基準生活費の115.5%を超え120.5%以下(※5) 一部負担金を8割減額
    実収入月額が基準生活費の120.5%を超え125.5%以下(※6) 一部負担金を5割減額

※1 生活保護法による保護の基準に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額の合計額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。

※2 生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

※3 令和2年9月30日までは、113.793103448276%以下

※4 令和2年9月30日までは、113.793103448276%以下

※5 令和2年9月30日までは、113.793103448276%を超え118.793103448276%以下

※6 令和2年9月30日までは、118.793103448276%を超え123.793103448276%以下

(3)徴収猶予の基準

 実収入月額が基準生活費の135.5%以下(令和2年9月30日までは、113.793103448276%以下)であり、6カ月以内に徴収猶予した一部負担金を納入することが可能である場合に限る。

(4)期間

  1. .減額及び免除の期間は、申請月を含めて12カ月につき3カ月以内とする。
    (ただし、同一事由によりその期間を超えて減免を行う必要があると町長が認める場合は、世帯主の申請に基づき、さらに3カ月以内の期間を限度として延長することができる。)
  2. 徴収猶予の期間は、6カ月以内とする。

(5)申請

 減額・免除・徴収猶予申請書に、下記書類を添えて提出をお願いします。

取扱要綱

      ・ 一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱 [PDFファイル/166KB]

申請様式

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