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国民健康保険法では、災害など特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に一部負担金(医療費の自己負担分)を支払うことが困難であると認められる者に対し、一部負担金を減額、免除及び徴収猶予することができることになっています。
横芝光町国民健康保険では、国民健康保険法第44条第1項の規定に基づく、医療費の一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱を定めております。
一部負担金の支払義務を負う世帯主または世帯に属する者が、次のいずれかに該当したことにより資産及び能力の活用を図ったにも関わらず、その世帯の生活が著しく困難となった場合において、必要があると認められること。
※1 生活保護法による保護の基準に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額の合計額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。
※2 生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
※3 令和2年9月30日までは、113.793103448276%以下
※4 令和2年9月30日までは、113.793103448276%以下
※5 令和2年9月30日までは、113.793103448276%を超え118.793103448276%以下
※6 令和2年9月30日までは、118.793103448276%を超え123.793103448276%以下
実収入月額が基準生活費の135.5%以下(令和2年9月30日までは、113.793103448276%以下)であり、6カ月以内に徴収猶予した一部負担金を納入することが可能である場合に限る。
減額・免除・徴収猶予申請書に、下記書類を添えて提出をお願いします。
取扱要綱
・ 一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱 [PDFファイル/166KB]
申請様式