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後期高齢者医療の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について

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ページID:0010070更新日:2020年6月12日更新

千葉県後期高齢者医療の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等を対象に、傷病手当金が支給されます

 千葉県後期高齢者医療に加入している被保険者で被用者(給与等の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルスに感染または疑われ、その療養のため労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部を受けることができなくなった方で、一定の要件を満たした場合、傷病手当金が支給されます。

 支給要件等詳細につきましては、千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。