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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

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ページID:0009862更新日:2022年7月14日更新

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入・給与収入などの収入等が前年より一定程度減収の見込みがある世帯などを対象に、申請することにより特例で国民健康保険税の減免を実施します。

減免対象世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)が3割程度減少した世帯

減免の対象となる保険税

  • 令和4年度国民健康保険税

要 件

次の1から3は、すべて世帯の主たる生計維持者について

  1.  事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の3割以上であること。
  2. 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
  3. 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得金額以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。