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地方税法第20条の規定により地方団体の徴収金の賦課徴収または還付に関する書類は、郵便もしくは信書便による送達または交付送達により、その送達を受けるべき者の住所等に送達するとされていますが、その送達を受けるべき者の住所等が明らかでない場合または外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達をすることができるとされています。
このため町では、地方税法第20条の2の規定による公示送達について、公示事項を町ホームページへ掲載するとともに、公示事項が記載された書面を横芝光町役場掲示場に掲示します。
ご自身に関する公示送達がある場合は、すみやかに書類受け取りの手続をお願いします。
公示送達に関する以下の行為を禁止します。