ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 税務課 > 確定申告・町県民税申告のお知らせ

本文

確定申告・町県民税申告のお知らせ

印刷用ページを表示する
ページID:0022795更新日:2026年1月26日更新

定申告・町県民税申告について

所得の申告(確定申告・町県民税申告)は必ずしましょう

 令和8年度町県民税の申告及び令和7年分所得税の確定申告の時期となりました。
 この申告は、令和7年中の所得を申告するもので、令和8年度町県民税の課税基礎となります。
 また、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの算定資料となる他、所得の証明、福祉医療、各種給付金など様々な行政サービスの手続に必要です。
 なお、所得税の確定申告書を提出した方は、町県民税の申告書を提出する必要はありません。
 ご自身が所得税の確定申告または住民税申告をする必要があるかどうかフローチャート [PDFファイル/99KB]でご確認ください。

所得税の確定申告はe-Taxが便利です!

e-Taxなら相談会場に行く必要がないため待ち時間なく、ご自宅から簡単に確定申告ができます。

e-Taxのメリット

  1. 自宅等から申告可能
  2. 確定申告期間24時間利用可能
  3. 申告書がデータで取得可能
  4. 添付書類提出不要 ※一部の書類を除く。
  5. 早期還付

詳しくは、令和7年分確定申告特集(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

〈参考パンフレット〉書かない確定申告 マイナンバーカードで自宅からe-Tax [PDFファイル/743KB]

                             確定申告はマイナポータル連携にお任せください [PDFファイル/1.08MB]

個人住民税(町県民税)が令和8年度分から電子申告できるようになりました

個人住民税(町県民税)について、令和8年度分(令和7年中の所得等に対する申告分)から電子申告が開始されました。スマートフォンやパソコンで、eLTAX(エルタックス)からマイナンバーカードを利用して申告ができます。

詳しくは、個人住民税(町県民税)の電子申告について(令和8年度分から)をご覧ください。

町の申告相談について

町では次のとおり所得税の確定申告書及び住民税申告書の作成・相談、提出を受け付けます。
作成済みの申告書は、税務課窓口でも提出できます。

相談期間 令和8年2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日) ※土・日曜日、祝・休日を除く毎日

受付時間 午前8時30分~11時、午後1時~4時 

相談時間 午前9時~正午、午後1時​~

相談会場 文化会館

申告相談会場案内図

地区割日程表
日程 地区割
2月16日(月曜日) 全地区
2月17日(火曜日) 大総地区・東陽地区​
2月18日(水曜日) 横芝地区(栗山・鳥喰以外)・南条地区​
2月19日(木曜日) 横芝地区(栗山・鳥喰)・日吉地区
2月20日(金曜日) 上堺地区・白浜地区
2月24日(火曜日) 横芝地区(栗山・鳥喰以外)・南条地区
2月25日(水曜日) 大総地区・東陽地区
2月26日(木曜日) 上堺地区・白浜地区​
2月27日(金曜日) 横芝地区(栗山・鳥喰)・日吉地区
3月2日(月曜日)~3月16日(月曜日) 全地区

※上記日程で都合の悪い方は、対象地区ではない日でも相談できます。
※申告期間のうち、以下の日の午前中は、混雑が予想されます。
 2月16日(月曜日)~
3月6日(金曜日)、3月9日(月曜日)、3月16日(月曜日)

町では受けられない申告相談

次の申告相談は町では受けられませんので、東金税務署へご相談ください。東金税務署からのお知らせ [PDFファイル/2.12MB]

  1. 青色申告
  2. 土地・建物、株式、貴金属等の譲渡所得が含まれる確定申告
  3. 雑損控除
  4. 消費税
  5. 贈与税
  6. 相続税
  7. 初回の住宅借入金等特別控除
  8. 令和6年分以前の申告
  9. 準確定申告​

必要なもの

  • 事業所得や不動産所得がある方は、収支内訳明細書など収入と支出のわかる書類
  • 給与所得者や年金受給者は源泉徴収票
  • 社会保険料、生命保険料、地震保険料などの控除証明書
  • 障害の程度がわかる各種手帳または認定書など
  • 医療費控除を受ける場合は、医療費通知と、領収書をもとに作成した医療費控除の明細書
  • マイナンバーカード(マイナンバーカードをお持ちでない場合は「個人番号確認書類」と「本人確認書類」)     

お願いと注意事項

  • 事業所得や不動産所得などがあり、支出(必要経費)がある方は、事前に領収書等を参考に収支の内容を計算してきてください。
  • 社会保険料のうち「国民年金等」は、日本年金機構や各年金基金発行の控除証明書の添付が必要です。
  • 医療費控除を受ける方は、必ず事前に領収書等を「人ごと」、「病院・薬局ごと」にまとめ、計算したものを記入した医療費控除の明細書 [PDFファイル/1017KB]をご用意ください。未記入ですと相談のご案内ができません。
  • 国税庁では、令和7年1月から確定申告の控えへ収受日付印を押さなくなったことから、町で受付する確定申告書の控えにも収受日付印は押さなくなりましたので、ご注意ください。詳しくは、令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)