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森林環境税は、森林環境整備やその促進などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された、国内に住所を有する個人に対して令和6年度から課税される国税です。
市町村において、個人住民税(町県民税)均等割と併せて一人あたり年額1,000円が賦課徴収されます。
森林環境税の税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ配分される仕組みとなっています。
次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。
・生活保護法による生活扶助を受けている方
・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
・前年の合計所得金額が次の金額以下の方
前年の合計所得金額 | |
同一生計配偶者及び 扶養親族がいない方 |
38万円 以下 |
同一生計配偶者または 扶養親族を有する方 |
28万円×(扶養人数+1)+26.8万円 以下 |
※横芝光町で森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税(町県民税)の均等割が非課税となる基準と同一です。
個人住民税(町県民税)の均等割は、平成26年度から10年間にわたり、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に伴い臨時的措置として年間1,000円(町民税500円、県民税500円)が引き上げられ賦課徴収されていましたが、令和5年度をもって終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
県民税 |
個人住民税 均等割 |
1,500円 | 1,000円 |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,000円 | 5,000円 |