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令和4年度から未就学児の国民健康保険税均等割額が軽減されます

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ページID:0017415更新日:2022年7月14日更新

未就学児の国民健康保険税均等割額の軽減措置について

地方税法施行令等の一部改正に伴い、令和4年4月1日(令和4年度分以後の国民健康保険税について適用)から未就学児(子ども)の均等割額の軽減措置を行います。

軽減の対象者

国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)

※令和4年度分については、平成28年4月2日以降に生まれた方となります。

軽減の内容

国民健康保険に加入している未就学児の均等割額を5割減額します。

一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、所得に係る軽減措置後、さらに5割減額することになります。

未就学児1人に係る均等割額(年額)

世帯所得による

軽減割合

内容 均等割額
未就学児軽減前 未就学児軽減後
7割軽減世帯 医療給付費分 6,600 円 3,300 円
後期高齢者支援金分 3,600 円 1,800 円
5割軽減世帯 医療給付費分 11,000 円 5,500 円
後期高齢者支援金分 6,000 円 3,000 円
2割軽減世帯 医療給付費分 17,600 円 8,800 円
後期高齢者支援金分 9,600 円 4,800 円
軽減なし世帯 医療給付費分 22,000 円 11,000 円
後期高齢者支援金分 12,000 円 6,000 円

申請方法

未就学児の均等割額軽減についての申請は不要です。