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令和3年度(令和2年分)の申告から、所得の計算方法や控除金額が変わります。
給与所得と公的年金等に係る雑所得の計算方法が下表のとおり変わります。
給与所得
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | |
~550,999円 | 0円 | |
551,000円~1,618,999円 | 給与等の収入金額-550,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 |
1,069,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | Ⓐ 給与等の収入金額÷4 (1,000円未満切り捨て) |
Ⓐ×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | Ⓐ×2.8- 80,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | Ⓐ×3.2-440,000円 | |
6,600,000円~8,499,999円 | 給与等の収入金額×0.9-1,100,000円 | |
8,500,000円~ | 給与等の収入金額-1,950,000円 |
公的年金等の雑所得
(1)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の方
65歳未満(昭和31年1月2日以後に生まれた方)
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
~ 600,000円 | 0円 |
600,001円~1,299,999円 | 収入金額-600,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×0.75-275,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×0.85-685,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 | 収入金額×0.95-1,455,000円 |
10,000,000円~ | 収入金額-1,955,000円 |
65歳以上(昭和31年1月1日以前に生まれた方)
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
~1,100,000円 | 0円 |
1,100,001円~3,299,999円 | 収入金額-1,100,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×0.75-275,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×0.85-685,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 | 収入金額×0.95-1,455,000円 |
10,000,000円~ | 収入金額-1,955,000円 |
(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の方
65歳未満(昭和31年1月2日以後に生まれた方)
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
~500,000円 | 0円 |
500,001円~ 1,299,999円 | 収入金額-500,000円 |
1,300,000円~ 4,099,999円 | 収入金額×0.75-175,000円 |
4,100,000円~ 7,699,999円 | 収入金額×0.85-585,000円 |
7,700,000円~ 9,999,999円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 |
10,000,000円~ | 収入金額-1,855,000円 |
65歳以上(昭和31年1月1日以前に生まれた方)
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
~1,000,000円 | 0円 |
1,000,001円~ 3,299,999円 | 収入金額-1,000,000円 |
3,300,000円~ 4,099,999円 | 収入金額×0.75-175,000円 |
4,100,000円~ 7,699,999円 | 収入金額×0.85-585,000円 |
7,700,000円~ 9,999,999円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 |
10,000,000円~ | 収入金額-1,855,000円 |
(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超
65歳未満(昭和31年1月2日以後に生まれた方)
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
~400,000円 | 0円 |
400,001円~1,299,999円 | 収入金額-400,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×0.75-75,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×0.85-485,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円~ | 収入金額-1,755,000円 |
65歳以上(昭和31年1月1日以前に生まれた方)
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
~900,000円 | 0円 |
900,001円~ 3,299,999円 | 収入金額-900,000円 |
3,300,000円~ 4,099,999円 | 収入金額×0.75-75,000円 |
4,100,000円~ 7,699,999円 | 収入金額×0.85-485,000円 |
7,700,000円~ 9,999,999円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円~ | 収入金額-1,755,000円 |
所得の計算方法の改正に伴い、扶養親族等の所得要件が下表のとおり変わります。
合計所得金額 | 収入の目安(※) | ||||
改正前 | 改正後 | 給与収入のみ | 年金収入のみ | ||
65歳未満 | 65歳以上 | ||||
同一生計配偶者 | 38万円以下 | 48万円以下 | 103万円以下 | 108万円以下 | 158万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 38万円超 123万円以下 |
48万円超 133万円以下 |
103万円超 201万5,999円以下 |
108万円超 214万円以下 |
158万円超 243万円以下 |
扶養親族 | 38万円以下 | 48万円以下 | 103万円以下 | 108万円以下 | 158万円以下 |
勤労学生 | 65万円以下 | 75万円以下 | 130万円以下 | - | - |
※扶養親族等となる収入の目安はこれまでと変更ありません。
控除額が一律10万円引き上げられます。また、合計所得金額が2,400万円を超える方については、その合計所得金額に応じて控除額が減少し、合計所得金額が2,500万円を超える方については基礎控除の適用ができなくなります。
申告者本人の合計所得金額 | 基礎控除額 | |
所得税 | 住民税 | |
2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 | 0円 |
対象者 | 控除額の計算 | 計算例 | |
1 |
給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する方 |
(給与等の収入金額(注1)-850万円)×10% 【最高15万円】
注1:給与の収入金額が1,000万円を超える場合は、1,000万円とします。 |
給与収入1,000万円(給与所得805万円)の場合
1,000万円-850万円=150万円
給与所得805万円から所得金額調整控除15万円を控除できる。 |
2 | 給与所得の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、給与所得の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える方 |
(給与所得の金額(注2)+公的年金等に係る雑所得の金額(注2))-10万円 【最高10万円】
注2:10万円を超える場合は10万円とします。 |
65歳以上で給与収入200万円(給与所得132万円)、公的年金等の収入180万円(公的年金等に係る雑所得70万円の場合)
10万円(給与所得の限度額)+10万円(公的年金等に係る雑所得の限度額)-10万円=10万円
給与所得132万円から所得金額調整控除10万円を控除できる。 |
これまで『医療費控除の明細書』の添付に代えて、領収書の添付または提示により医療費控除を受けることができましたが、経過措置が終了するため、令和2年分の確定申告からは『医療費控除の明細書』の作成が必要となります。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。
※医療保険者等から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。
医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。
(注意)医療費通知を添付する場合、保険者番号及び被保険者等記号・番号部分にマスキング処理(番号等が復元できない程度に黒マジックなどで塗りつぶすこと)をお願いします。
ひとり親または寡婦に該当する場合、それぞれひとり親控除または寡婦控除を受けることができます。
配偶者関係 | 死 別 | 離 別 | 未婚 | |||||
合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円以下 | 500万円以下 | |||||
扶養 親族 |
有 | 子 | 所得税 控除額 |
住民税 控除額 |
所得税 控除額 |
住民税 控除額 |
所得税 控除額 |
住民税 控除額 |
35万円 | 30万円 | 35万円 | 30万円 | 35万円 | 30万円 | |||
子以外 | 27万円 (寡婦のみ) |
26万円 (寡婦のみ) |
27万円 (寡婦のみ) |
26万円 (寡婦のみ) |
- | - | ||
無 | 27万円 (寡婦のみ) |
26万円 (寡婦のみ) |
- | - | - | - |
(注)ひとり親控除とは、婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子がいる場合で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない者
※生計を一にする扶養親族及び子の所得は、総所得金額が48万円以下であること。
取引を正規の簿記の原則に従って記録している方に係る青色申告特別控除の控除額が変わります。
必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円に引き下げられます。
非課税の計算式
均等割
28万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円+配偶者を含む扶養親族がいる場合16.8万円
所得割
35万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円+配偶者を含む扶養親族がいる場合32万円