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令和3年度個人住民税(町県民税)の主な改正点について

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ページID:0012095更新日:2021年1月5日更新

令和3年度(令和2年分)の申告から、所得の計算方法や控除金額などが変わります

令和3年度(令和2年分)の申告から、所得の計算方法や控除金額が変わります。

給与所得・年金所得の計算方法が変わります

給与所得と公的年金等に係る雑所得の計算方法が下表のとおり変わります。

給与所得

給与等の収入金額 給与所得の金額
          ~550,999円  0円
  551,000円~1,618,999円  給与等の収入金額-550,000円

 1,619,000円~1,619,999円

1,069,000円
 1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
 1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
 1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
 1,628,000円~1,799,999円
 給与等の収入金額÷4
 (1,000円未満切り捨て)
Ⓐ×2.4+100,000円
 1,800,000円~3,599,999円 Ⓐ×2.8- 80,000円
 3,600,000円~6,599,999円 Ⓐ×3.2-440,000円
 6,600,000円~8,499,999円  給与等の収入金額×0.9-1,100,000円
 8,500,000円~       給与等の収入金額-1,950,000円

 

公的年金等の雑所得

(1)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の方

65歳未満(昭和31年1月2日以後に生まれた方)   

公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額
        ~ 600,000円  0円
    600,001円~1,299,999円  収入金額-600,000円
  1,300,000円~4,099,999円  収入金額×0.75-275,000円
  4,100,000円~7,699,999円  収入金額×0.85-685,000円
  7,700,000円~9,999,999円  収入金額×0.95-1,455,000円
 10,000,000円~  収入金額-1,955,000円

65歳以上(昭和31年1月1日以前に生まれた方)

公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額
        ~1,100,000円  0円
 1,100,001円~3,299,999円  収入金額-1,100,000円
 3,300,000円~4,099,999円  収入金額×0.75-275,000円
 4,100,000円~7,699,999円  収入金額×0.85-685,000円
 7,700,000円~9,999,999円  収入金額×0.95-1,455,000円
 10,000,000円~  収入金額-1,955,000円

 

(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の方

65歳未満(昭和31年1月2日以後に生まれた方)

公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額
           ~500,000円  0円
    500,001円~ 1,299,999円  収入金額-500,000円
  1,300,000円~ 4,099,999円  収入金額×0.75-175,000円
  4,100,000円~ 7,699,999円  収入金額×0.85-585,000円
  7,700,000円~ 9,999,999円  収入金額×0.95-1,355,000円
10,000,000円~  収入金額-1,855,000円

65歳以上(昭和31年1月1日以前に生まれた方)

公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額
         ~1,000,000円  0円
 1,000,001円~ 3,299,999円  収入金額-1,000,000円
 3,300,000円~ 4,099,999円  収入金額×0.75-175,000円
 4,100,000円~ 7,699,999円  収入金額×0.85-585,000円
 7,700,000円~ 9,999,999円  収入金額×0.95-1,355,000円
10,000,000円~  収入金額-1,855,000円

(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超

65歳未満(昭和31年1月2日以後に生まれた方)

公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額
           ~400,000円  0円
  400,001円~1,299,999円  収入金額-400,000円
 1,300,000円~4,099,999円  収入金額×0.75-75,000円
 4,100,000円~7,699,999円  収入金額×0.85-485,000円
 7,700,000円~9,999,999円  収入金額×0.95-1,255,000円
10,000,000円~  収入金額-1,755,000円

65歳以上(昭和31年1月1日以前に生まれた方)

公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額
                    ~900,000円  0円
   900,001円~ 3,299,999円  収入金額-900,000円
 3,300,000円~ 4,099,999円  収入金額×0.75-75,000円
 4,100,000円~ 7,699,999円  収入金額×0.85-485,000円
 7,700,000円~ 9,999,999円  収入金額×0.95-1,255,000円
10,000,000円~  収入金額-1,755,000円

 

扶養親族等の範囲が変わります

所得の計算方法の改正に伴い、扶養親族等の所得要件が下表のとおり変わります。

  合計所得金額 収入の目安(※)
改正前 改正後 給与収入のみ 年金収入のみ
65歳未満 65歳以上
同一生計配偶者 38万円以下 48万円以下 103万円以下 108万円以下 158万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者 38万円超
123万円以下
48万円超
133万円以下
103万円超
201万5,999円以下
108万円超
214万円以下
158万円超
243万円以下
扶養親族 38万円以下 48万円以下 103万円以下 108万円以下 158万円以下
勤労学生 65万円以下 75万円以下 130万円以下

※扶養親族等となる収入の目安はこれまでと変更ありません。

 

基礎控除が変わります

控除額が一律10万円引き上げられます。また、合計所得金額が2,400万円を超える方については、その合計所得金額に応じて控除額が減少し、合計所得金額が2,500万円を超える方については基礎控除の適用ができなくなります。

申告者本人の合計所得金額 基礎控除額
所得税 住民税
 2,400万円以下 48万円 43万円
 2,400万円超2,450万円以下 32万円 29万円
 2,450万円超2,500万円以下 16万円 15万円
 2,500万円超     0円     0円

 

所得金額調整控除が創設されます

  対象者 控除額の計算 計算例
1

給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する方
ア 特別障害者に該当する方
イ 23歳未満の扶養親族を有する方
ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する方

(給与等の収入金額(注1)-850万円)×10%

【最高15万円】

 

注1:給与の収入金額が1,000万円を超える場合は、1,000万円とします。

給与収入1,000万円(給与所得805万円)の場合

 

1,000万円-850万円=150万円
150万円×10%15万円

 

給与所得805万円から所得金額調整控除15万円を控除できる。

2 給与所得の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、給与所得の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える方 

(給与所得の金額(注2)+公的年金等に係る雑所得の金額(注2))-10万円

【最高10万円】

 

注2:10万円を超える場合は10万円とします。 

65歳以上で給与収入200万円(給与所得132万円)、公的年金等の収入180万円(公的年金等に係る雑所得70万円の場合)

 

10万円(給与所得の限度額)+10万円(公的年金等に係る雑所得の限度額)-10万円=10万円

 

給与所得132万円から所得金額調整控除10万円を控除できる。

 

『医療費控除の明細書』の添付が必要になります

これまで『医療費控除の明細書』の添付に代えて、領収書の添付または提示により医療費控除を受けることができましたが、経過措置が終了するため、令和2年分の確定申告からは『医療費控除の明細書』の作成が必要となります。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。
※医療保険者等から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。
医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。
(注意)医療費通知を添付する場合、保険者番号及び被保険者等記号・番号部分にマスキング処理(番号等が復元できない程度に黒マジックなどで塗りつぶすこと)をお願いします。

 

ひとり親控除の創設、寡婦(寡夫)控除が変わります

ひとり親または寡婦に該当する場合、それぞれひとり親控除または寡婦控除を受けることができます。

配偶者関係 死 別 離 別 未婚
合計所得金額 500万円以下 500万円以下 500万円以下
扶養
親族
所得税
控除額
住民税
控除額
所得税
控除額
住民税
控除額
所得税
控除額
住民税
控除額
35万円 30万円 35万円 30万円 35万円 30万円
子以外 27万円
(寡婦のみ)
26万円
(寡婦のみ)
27万円
(寡婦のみ)
26万円
(寡婦のみ)
- -
27万円
(寡婦のみ)
26万円
(寡婦のみ)
- - - -

(注)ひとり親控除とは、婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子がいる場合で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない者
※生計を一にする扶養親族及び子の所得は、総所得金額が48万円以下であること。

青色申告特別控除が変わります

取引を正規の簿記の原則に従って記録している方に係る青色申告特別控除の控除額が変わります。

  1. 紙により申告書を提出する方・・・55万円
  2. 電子申告(e-Tax)により申告書を提出する方または電子帳簿保存を行っている方・・・65万円

 

家内労働者の事業所得等の所得計算の特例が変わります

必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円に引き下げられます。 

 

住民税の非課税基準額が変わります

非課税の計算式

均等割
28万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円+配偶者を含む扶養親族がいる場合16.8万円
所得割
35万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円+配偶者を含む扶養親族がいる場合32万円