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台風25号の被害による災害廃棄物等の処分について

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ページID:0029476更新日:2026年9月28日更新

台風25号の被害による災害廃棄物について

 今回の台風25号で罹災した家屋等から出たごみは災害廃棄物として山武郡市環境衛生組合に無料で持ち込むことができます。
 無料で持ち込むには、「罹(被)災証明書」および「ごみ処理手数料免除手続き」が必要です。
 詳しくは、台風25号で罹災された皆さんへ [PDFファイル/34KB]をご覧ください。

罹(被)災証明書の申請手続き(税務課)

 申請に必要なもの
 ・身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
 ・建物等の位置・被害状況の分かる写真(スマートフォンで確認も可)
  (罹(被)災証明書発行の申請について、詳しくはこちらのページをご確認ください。)

ごみ処理手数料免除手続き(環境防災課)

 申請に必要なもの
 ・罹(被)災証明書
 ・持ち込むごみの写真(スマートフォンで確認も可)

※環境防災課で免除手続きを行う際は、持ち込み予定日をご相談ください。
※災害に関係ないものや一部持ち込めないものがありますので、詳しくは環境防災課へお問い合わせください。

土砂・樹木等の仮置き場開設について

 台風25号の土砂災害により発生した廃棄物のうち、山武郡市環境衛生組合に持ち込むことができないもの(流出した土砂・樹木等)について、仮置き場を開設します。

対象者

 台風25号の土砂災害により、土砂・樹木が流出した土地の所有者

対象物

 台風25号の土砂災害により、自宅敷地内に流入した土砂・樹木等

仮置き場

 北清水町有地(横芝光町北清水9972番地)
 北清水町有地案内図 [PDFファイル/1.41MB]

開設期間

 令和8年9月28日から
​ 原則、土日祝日を除く平日の9時から16時
※常時開設していないため、持ち込み予定日時を事前に相談してください。

搬入手続きについて

 搬入を希望する方は、事前に相談いただき、土砂災害の被害状況を確認させていただきます。
​ 搬入日時を調整して、職員立ち合いのもと土砂・樹木の積み下ろしを行っていただきます。
 また、自宅敷地内の土砂を積み込む様子を撮影していただき、立ち合い時に提出してください。

​※仮置き場へ土砂・樹木等を降ろすのは無料ですが、敷地内からの撤去や運搬費用は、搬入者の負担となります。
​※運搬を業者等に委託する場合は、立ち合い時に委託契約書等の写しを添付してください。
※土砂・樹木等の積み込み・積み下ろしは、原則、搬入者に行っていただきます。


【お問い合わせ先】
・罹(被)災証明書に関すること
  横芝光町税務課   電話:0479-84-1212
・被害状況、災害廃棄物、仮置き場に関すること
  横芝光町環境防災課 電話:0479-84-1216

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