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大気汚染防止法が改正されます

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ページID:0014473更新日:2021年8月20日更新

 大気汚染防止法の改正により、建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されており、事前調査結果の報告制度が令和4年4月1日から、資格者等による事前調査の実施の義務付けが令和5年10月1日から開始されます。
 詳しくは、千葉県庁大気保全課のホームページ及び環境省ホームページをご確認ください。

問い合わせ先
千葉県庁大気保全課 大気規制班 電話043-223-3804