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空き地の適正管理

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ページID:0014051更新日:2021年7月19日更新

近隣のあき地等でお困りの方

 例年、「近隣のあき地が管理されておらず、雑草が繁茂して困っている」といった相談が多数寄せられています。
 あき地の草や樹木は、土地の所有者に管理責任があります。そのため、町で草刈りや伐採を行うことはできません。
 隣接するあき地の雑草や樹木でお困りで、土地所有者が不明のためお話合いができないという場合は、環境防災課環境班までご相談ください。町で現地を確認し、土地所有者に適正な管理を依頼する文書を通知いたします。


 注意事項
・あき地の適正な管理について、町が保証するものではありません。
・土地所有者の事情などにより、除草が行われないことや早期の対応が困難な場合もあります。そのような場合、町が強制的に実施させたり、町が除草等を行うことはありません。また繰り返し通知をすることもできません。
・あき地の場所や状態によっては、通知対象とならない場合があります。
・土地所有者とトラブルになっている、または通知することによってトラブルとなったという場合、町が仲介や仲裁はいたしません。隣り合った土地の間の紛争等については、法律上、様々な請求権が隣地所有者に認められておりますので、弁護士等、法律の専門家にご相談ください。

※あき家や道路の雑草に関しては、都市建設課管理計画班にご相談ください。都市建設課管理計画班 電話0479-84-1217

あき地等を所有されている方

 雑草等を放置しておくことによって、交通事故の誘発、不法投棄、病害虫の発生、不審火など、近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。
 管理不十分が原因で近隣住民等に被害が発生した場合は、所有者の管理責任が問われ、損害賠償を請求されることも考えられます。定期的な除草や剪定など、常に適正な管理をされますよう、お願いいたします。