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令和3年5月20日付で、「災害対策基本法の一部を改正する法律」が施行され、以前の「避難勧告」と「避難指示(緊急)」は、「避難指示」に一本化されます。
今後は、大雨等で災害発生のおそれが高い状況で、市町村から警戒レベル4「避難指示」が発令された場合は、危険な場所から必ず避難してください。
高齢の方や障がいのある方、乳幼児のいるご家庭など、避難に時間がかかると思われる方は、市町村から警戒レベル3「高齢者等避難」が発令されたら避難行動を開始してください。
また、高齢者等以外の方も、必要に応じて避難の準備をしたり、自主的に避難をするタイミングとなります。
内閣府「新たな避難情報に関するチラシ」 [PDFファイル/549KB]
「避難」とは、「難」を「避ける」ことであり、ご自宅や職場の近くの「公民館や小学校に行くこと」だけが避難ではありません。
事前にハザードマップ等を確認し、避難の必要性がある場合は、災害の危険性がない親戚・知人宅に避難することなども検討しましょう。
また、災害の状況によっては、水・食料等の確保が困難となるほか、電気・ガス・水道・トイレ等が使用できなくなる恐れがあるため、災害が起こる前から十分な準備をしましょう。