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廃棄物の野外焼却(野焼き)については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)で、廃棄物処理基準に従う場合を除き、禁止されています。
廃棄物処理法第16条の2(焼却の禁止)
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
政令第14条
法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
どんと焼き、たき火、キャンプファイヤー等、風俗慣習上または宗教上行われる廃棄物の焼却や日常生活を営む上で通常行われている廃棄物の焼却で軽微なものについては、野外焼却の対象外となります。
ただし、軽微な焼却とは、たき火程度のものを指し、ドラム缶により焼却する行為は認めておりません。また、廃棄物の焼却によって周辺住民から煙害による苦情が生じる場合は、軽微な焼却とは認めておりません。
廃棄物を焼却する場合には廃棄物の処理基準に従って行う必要があります。(廃棄物処理法施行令第3条第2号イ、第6条第1項第2号イ)
一般廃棄物、産業廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却施設を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。
環境省令で定める構造
平成14年12月1日から基準が強化されました。
ダイオキシン対策のためには、焼却炉の構造基準の遵守のほか燃焼の管理も非常に重要です。
環境大臣の定める廃棄物の焼却の方法の他に次のことが重要となります。
自社で廃棄物の焼却を行う場合は上記の維持管理に努められるようお願いします。
なお、最近の焼却炉には燃焼途中で扉が開けられないための電磁ロック付き焼却炉や維持管理の記録ための温度記録計が設置されているものもありますので、できるだけこの機能をもつ焼却炉の設置をお願いします。
また、適正な管理を行うために、焼却する担当者を決めていただくようお願いします。
[廃棄物処理法第16条の2規定に違反し、廃棄物の焼却を行っ た場合は1,000万円以下の罰金若しくは5年以下の懲役、またはこれを併科されます。]