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野外焼却は禁止されています。

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ページID:0001084更新日:2023年10月25日更新

 廃棄物の屋外焼却(野焼き)は、悪臭・煙で地域の方に迷惑をかけるほか、火災の危険やダイオキシン類の有害物質を発生させる恐れがあるため、原則禁止されています。
 違反をすると、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられることがあります。

禁止の例外

  1. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

 以上については例外とされていますが、農業資材(ビニールやプラスチック容器など)や家庭ごみが混ざると、法律違反となります。
 また、苦情があった場合は直ちにやめていただきます。

注意事項

 例外とされている場合でも、次のことに注意して近隣の方に迷惑をかけないようにしてください。

  • 消防法による掲煙行為の届け出を環境防災課へ提出してください。
    ※届け出行為であり、野焼きを許可するものではありません。
  • 火災が発生しないように十分に注意してください。
    ※消火するまでその場を離れないでください。
  • 火の後始末をしっかりと行ってください。
  • 焼却する量は、できる限り少量にしてください。
    ※チップ化や土地還元等有効利用できる他の手段での対処も検討してください。
  • 枝や葉はよく乾燥させ、発生する煙の量を抑えてください。
  • 発生した土地以外の場所では、焼却しないでください。
  • 近隣の迷惑にならないよう、風向きや強さ、時間帯等に気を付けてください。
  • 交通事故防止のため、道路が煙で覆われることのないようにしてください。