新婚世帯の新生活を支援します!!
町では、これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用の支援を行います。
補助対象となる世帯 以下のすべてに該当する世帯が対象です。
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
- 婚姻日において夫婦のいずれもが満39歳以下であること
- 夫婦の所得の合計額が500万円未満であること
※貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得額から年間の返済額を控除します
- 対象となる住宅が町内にあり、この住宅の所在地に住所を有していること
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
- 新婚世帯に町税等の滞納がないこと
- 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと
- 夫婦ともに交付決定年度内に以下の講座等のうち、いずれか1つを受講すること
(1)ライフデザイン支援講座
(2)プレコンセプションケアに関する講座
(3)医療機関への妊娠・出産に関する相談
(4)共家事・共育て講座
※結婚新生活支援補助金の対象講座等について
- 本事業のアンケート等に回答すること
補助の対象となる費用
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に支払った下記費用
〈住居費〉
結婚を機に新たに住宅を購入、リフォームまたは賃借する際に要した費用で、住宅の購入費、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料。
ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、この住宅手当支給額は除くものとする
〈引っ越し費用〉
結婚を機に行われた引っ越しに要した費用で、引っ越し業者または運送業者への支払いに係る実費
補助金額
住居費と引っ越し費用の合計額とし、婚姻日時点の年齢により下記のいずれかの額を上限に交付
- おふたりとも29歳以下の場合 60万円
- 1以外の場合 30万円
提出書類
以下の提出書類を添えて企画空港課へ提出してください。
必須書類
〈該当者のみ〉
- 貸与型奨学金の返還額が分かる書類の写し
※奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除
該当する費用について必要な書類
〈住居を購入した場合〉
〈住宅をリフォームした場合〉
〈住宅を賃貸借した場合〉
〈業者を使い引っ越しをした場合〉
その他
●年度内に住居費や引っ越し費用が発生しない場合であっても、上記の補助対象世帯に該当する場合は、年度内に、結婚新生活支援事業補助金交付申請書(第1号様式) [PDFファイル/62KB]に必要書類を添えて提出することで、補助金を受け取ることができる場合があります。
詳細についてはお問い合わせください。
●令和8年度結婚新生活事業チラシ [PDFファイル/1.22MB]
申請に当たっては
補助は町予算の範囲内で実施していますので、申請を希望される場合は、事前に企画空港課までご相談をお願いします。
申請書類等は、以下からダウンロードできます。
実施計画
この事業は、下記の計画をもとに進めていきます。
横芝光町地域少子化対策重点推進交付金実施計画書 [PDFファイル/107KB]
<外部リンク>
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