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キャッシュレス決済に係る指定納付受託者の指定について

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ページID:0027289更新日:2025年10月2日更新

キャッシュレス決済に係る指定納付受託者の指定

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者の指定について、横芝光町財務規則(平成18年横芝光町財務規則第49号)第50条の2第1項の規定に基づき指定し、同規則第50条の2第2項の規定により告示しました。(横芝光町告示第69号)

1 指定納付受託者の名称及び住所または事務所の所在地

  名 称 株式会社千葉銀行

  所在地 千葉県千葉市中央区千葉港1番2号

2 指定納付受託者の指定をした日

  令和7年7月1日

3 指定納付受託者に納付をさせる歳入の内容

  キャッシュレス決済により納入される各種発行手数料等

4 指定納付受託者に納付させる期間

  令和7年11月1日から令和8年3月31日まで