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地域生活応援券(第3弾)の使用期限が迫っています

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ページID:0027014更新日:2025年8月5日更新

地域生活応援券(第3弾)の使用期限が迫っています

 令和7年4月に送付しました「地域生活応援券(第3弾)」の使用期限が迫っています。
 使用期限を過ぎると、一切ご使用いただくことができません。また、未使用の応援券や使いきれなかった応援券は払い戻しができませんので、応援券を使用されていない方は、お早めにご使用ください。

使用期限

 令和7年8月31日(日曜日)まで

応援券の使用対象とならないもの

  1. 現金との換金、金融機関への預け入れ
  2. 有価証券及び他の商品券、ビール券、図書券、旅行券、切手、切符、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いもの
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号(以下「風営法」という。))第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
  4. 出資や債務の支払い(税金・振込み手数料、電気・ガス・水道料金など)
  5. 土地及び家屋購入、家賃、地代、駐車料等の不動産に係る支い
  6. その他この商品券の発行趣旨にそぐわないもの
  7. 各取扱事業者が指定するもの
    ※たばこの購入は可能です。

その他

 応援券の詳細についてはこちらのページをご覧ください。