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毎年、11月12日から11月25日までは「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
この期間には、全国各地で女性に対する暴力に関連した、さまざまなイベントや研修会が開かれます。
町では、令和7年11月5日から令和7年11月30日までの期間に、町図書館で「女性に対する暴力をなくす運動」に関連した図書の企画展を開催します。
配偶者などからの暴力、性犯罪、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等、女性に対する暴力は女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
この運動期間をきっかけに、女性に対する暴力について考え、暴力の無い社会づくりを進めましょう。