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集会施設(共同利用施設を除く)の設置及び保全の方針を改正しました

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ページID:0016766更新日:2022年4月18日更新

 町内の集会施設(共同利用施設を除く)の設置及び保全は、施設の所有形態の違い(横芝地域は町所有、光地域は地元区所有)から住民負担に差がありました。この差を改善するため、集会施設の改築及び保全に関する要綱を改正しました。

集会施設改築及び保全事業等補助金交付要綱(令和4年4月1日改正) [PDFファイル/226KB]

集会施設改築及び保全事業

1 集会施設を改築(新築)する場合

補助対象者は、法人格を有する「認可地縁団体」に限ります。
横芝地域、光地域を問わず、集会施設を新築するときは、地元区が建設し地元区の所有・管理となります。

補助率 10分の9以内・上限 1,500万円

※「認可地縁団体」とは、地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きを経て法人格を得た自治区、自治会等の地縁による団体のことをいいます。法人格を取得することで、保有資産を団体名義で不動産登記することができるようになります。

2 保全(修繕)する場合

補助対象者は、認可地縁団体である必要はありません。

光地域

(改正前)
補助率 10分の8以内・上限 500万円

(改正後)
補助率 10分の9以内・上限 500万円

横芝地域 

  • 現存する施設を使用している場合…現行どおり(地元負担は基本的になし)
  • 今後新たに地元区所有で新築した場合…地元区が保全(修繕)を行います。補助率は10分の9以内・上限 500万円です。

集会施設の改築や修繕の要望調査【横芝地域・光地域】

毎年9月上旬に、集会施設を有する地区の行政総務員の皆さんへ集会施設の改築や修繕の要望調査を行っています。
要望のある地区は、要望書(町指定様式)と見積書を指定された期日までに提出してください。

注意点

要望書等を提出いただいた場合、翌年度の予算編成の結果によっては、必ず採択されるわけではありませんので、ご了承ください。

お問い合わせ先

集会施設に関すること      

企画空港課 企画政策班 電話 0479-84-1279

認可地縁団体に関すること   

総務課 行政班 電話 0479-84-1211

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