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住宅防音工事等のご案内

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ページID:0015009更新日:2021年10月19日更新

 騒防法第1種区域、隣接区域において、航空機騒音による障害を軽減するために、住宅の所有者等が基準に定められた防音工事を実施する際に、その費用の全部または一部を成田国際空港株式会社や(公財)成田空港周辺地域共生財団より補助しています。
 また、「成田空港の更なる機能強化」に伴う騒音対策の充実を図るため、成田国際空港株式会社や(公財)成田空港周辺地域共生財団の住宅防音工事の対象とならない地域及び住宅等に対する町独自のエアコン設置補助事業も始まりました。
 住宅の所在地や建築年月日、店舗(事務所)兼居宅などの居住環境等により、受けられる防音工事や補助事業の種類、事業主体や提出時に必要な申請書類等が異なりますので、申請を希望される場合には、役場企画空港課までご相談ください。

※防音工事や補助事業の対象区域の参考資料として、横芝光町騒音区域図 [PDFファイル/1.39MB]をご覧ください。

 


 NAA=成田国際空港株式会社
 共生財団=公益財団法人成田空港周辺地域共生財団
 騒防法=公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
 騒特法=特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
 旧準谷間地域=いわゆるA滑走路とB滑走路の谷間に準じる地域(昭和60年7月1日以前に建築された住宅が所在し、横芝光町住宅防音工事の対象であった地域)

 

騒防法第1種区域

騒防法第1種区域(大字)…中台、姥山、遠山、長倉、牛熊、谷台、木戸台、小堤、寺方、曽根合、於幾、坂田、坂田池、取立、横芝、古川、両国新田、栗山、宝米、市野原、傍示戸、富下、虫生、新井の一部、芝崎の一部、宮川の一部(栗山川の西側)

表1 騒防法第1種区域の告示について
滑走路 区域告示日 区域(騒音評価指標:Lden)
A滑走路 昭和51年1月8日 70デシベル以上の区域
A滑走路 昭和54年7月10日 66デシベル以上の区域
A滑走路 昭和57年3月30日 62デシベル以上の区域
A滑走路 平成23年4月1日 62デシベル以上の追加区域(空港容量30万回の告示)
A滑走路、C滑走路 令和2年4月1日 62デシベル以上の追加区域(空港容量50万回の告示)

 

騒防法第1種区域の補助事業

事業名 事業主体 概要 自己負担額
住宅防音工事(初回) NAA 騒防法第1種区域の告示日(表1)時点で所在し、現に住居として使用されている住宅に対する防音工事(空気調和機器の設置を含む) 限度額以内であれば自己負担なし
住宅防音工事(補完) NAA 横芝光町住宅防音工事(旧準谷間地域)を実施した、現に住居として使用されている住宅に対する防音工事(施工省略箇所などを補う補完工事)
※令和2年4月1日に準谷間地域全域は新たに騒防法第1種区域へ指定されたことから、NAA住宅防音工事の助成対象となりました。
限度額以内であれば自己負担なし
空気調和機器更新工事

NAA
横芝光町

現に住居として使用されている住宅において、防音工事により設置または更新後10年以上経過し、かつ機能が低下した空気調和機器の更新工事 空気調和機器工事費の5%相当
住宅改築併行防音工事 NAA
横芝光町
騒防法第1種区域内で、初回防音工事後10年以上経過し、かつ住宅の耐用年数(木造の場合22年)を経過している、現に住居として使用されている住宅を改築(取り壊して建て直し)する際の防音工事。(ただし、空気調和機器は移設工事となります。) 限度額以内であれば自己負担なし
告示日後住宅防音工事 NAA
横芝光町
A滑走路側の騒防法第1種区域のこれまでの告示日(表1)以降、令和2年4月1日時点までに建築され、現に住居として使用されている住宅(騒特法防止地区内で自己防音が義務化された住宅を除く)に対する防音工事(空気調和機器の設置を含む、空気調和機器の更新助成有) 本体工事費・設計管理費は限度額以内であれば自己負担なし
空気調和機器工事費の5%相当
後継者住宅防音工事 共生財団

騒防法第1種区域の告示日時点から所在する住宅に居住している所有者が、その後継者(子や孫)のために新たに騒防法第1種区域内に建築する住宅に対する防音工事(建て替え時の再助成及び空気調和機器の更新助成有)

本体工事費・設計管理費は限度額以内であれば自己負担なし
空気調和機器工事費の5%相当
空気調和機器追加工事 共生財団 平成9年10月1日までにNAAの防音工事で設置した空気調和機器の台数が、設置可能台数の上限に満たない住宅に対する追加設置工事(空気調和機器の更新助成有) 空気調和機器工事費の5%相当
防音サッシ部品(本体)交換工事 共生財団 NAA、町または共生財団の防音工事により設置された防音サッシに不具合が生じた際の修理もしくは部品交換工事(部品交換で対応できない場合は本体交換)。防音工事実施時に、既に性能を満たしており、交換を省略したサッシも対象。 工事費の5%相当
拡充工事
(アパート・貸家等は対象外)
共生財団 NAA、町または共生財団の防音工事を受けた住宅、もしくはこれから受ける住宅に対する天井・壁の防音工事 限度額以内であれば自己負担なし
内窓設置工事
(アパート・貸家等は対象外)
共生財団 次の基準日時点に所在し、NAA、町または共生財団の防音工事を受けた住宅、もしくはこれから受ける住宅に対する(1)内窓設置工事と(2)補完工事
(1)内窓設置工事とは、居住人数分の寝室に内窓等を設置する工事です
(2)補完工事とは、内窓を設置しようとする寝室の壁・天井の防音工事が省略されている場合に実施する工事です
※基準日
A滑走路(騒特法防止地区内) 「平成30年10月1日」
C滑走路(騒特法防止地区内)・A滑走路とC滑走路の騒特法防止地区に挟まれたいわゆる谷間地域(内窓谷間地域) 「令和2年4月1日」
(1)標準的な仕様であれば自己負担なし
(2)限度額以内であれば自己負担なし
空気調和機器特定更新工事

横芝光町

共生財団

次の防音工事で設置した空気調和機器の更新工事を希望する場合、騒音区域の変更等により、NAAによる追加の防音工事(補完)が必要とされる住宅において、防音工事(補完)に先行して行う更新工事
※該当の防音工事
横芝光町住宅防音工事(旧準谷間地域)
共生財団の告示日後住宅防音工事または後継者住宅防音工事
※現に住居として使用されている住宅の空気調和機器で、設置または更新後10年以上経過し、かつ機能が低下した空気調和機器が対象です。
※補完工事に先行して認められる更新工事は、令和3年度からの10年間に限り、各空気調和機器毎に1回までとなります。
空気調和機器工事費の5%相当
町移転再建住宅空気調和機器更新工事 横芝光町 騒特法防止地区内の現に住居として使用されている住宅において、町移転再建住宅防音工事により設置または更新後10年以上経過し、かつ機能が低下した空気調和機器の更新工事 空気調和機器工事費の5%相当

 

隣接区域

隣接区域(大字)…鳥喰全域、北清水の一部、新井の一部、二又の一部、芝崎の一部、宮川の一部、栗山の一部(栗山川の東側)

隣接区域の補助事業
事業名 事業主体 概要 自己負担
隣接区域住宅防音工事 共生財団 隣接区域に令和2年4月1日時点で所在し、現に住居として使用されている住宅に対する防音工事(空気調和機器の設置を含む)
・初回防音工事(空気調和機器設置、ガラス交換・アルミサッシ化)
・空気調和機器の更新助成(防音工事により設置または更新後10年以上経過し、かつ機能が低下した空気調和機器の更新工事)
・建て替え時の再助成(アパート・貸家等は対象外)
〈一般住宅〉
空気調和機器工事費の5%相当
〈アパート・社宅等〉
本体工事費・空気調和機器工事費及び設計管理費の50%相当

※詳しい助成内容については、「隣接区域かかる住宅防音工事の申請受付が始まりました」をご覧ください。

 

NAAや共生財団による住宅防音工事の対象とならない地域及び住宅等

対象となる地域及び住宅…(1)騒防法第1種区域及び隣接区域以外の地域で、現に居住している自己または親族所有の住宅、または(2)騒防法第1種区域及び隣接区域内の地域で、令和2年4月2日以降に建築された現に居住している自己または親族所有の住宅が対象です。

対象の補助事業

事業名 事業主体 概要 補助内容
町独自のエアコン設置補助事業
(アパート・貸家等は対象外)
横芝光町 NAAや共生財団の住宅防音工事の対象とならない地域や住宅等を対象にしたエアコン設置補助(※事前申し込み制) 1世帯1台、ただし世帯人数が4人以上の場合は2台まで
エアコン1台あたりの購入・設置費用の90%(限度額8万円)

※詳しい助成内容や事務手続きについては、「騒音区域以外の地区等を対象に、町独自のエアコン設置補助事業を始めます」をご覧ください。

 


事業主体のホームページや、町の騒音対策に係る補助金の詳細は下記をご覧ください。

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