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育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになりました。
詳しくは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。