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町では、これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用の支援を行います。
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った下記費用
〈住居費〉
結婚を機に新たに住宅を購入、リフォームまたは賃借する際に要した費用で、住宅の購入費、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料。
ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、この住宅手当支給額は除くものとする
〈引っ越し費用〉
結婚を機に行われた引っ越しに要した費用で、引っ越し業者または運送業者への支払いに係る実費
住居費と引っ越し費用の合計額とし、婚姻日時点の年齢により下記のいずれかの額を上限に交付
以下の提出書類を添えて企画空港課へ提出してください。
〈該当者のみ〉
〈住居を購入した場合〉
〈住宅をリフォームした場合〉
〈住宅を賃貸借した場合〉
〈業者を使い引っ越しをした場合〉
年度内に住居費や引っ越し費用が発生しない場合であっても、上記の補助対象世帯に該当する場合は、年度内に、結婚新生活支援事業補助金交付申請書(第1号様式) [PDFファイル/62KB]に必要書類を添えて提出することで、補助金を受け取ることができる場合があります。
詳細についてはお問い合わせください。
補助は町予算の範囲内で実施していますので、申請を希望される場合は、事前に企画空港課までご相談をお願いします。