新婚世帯の新生活を支援します!!
町では、子育て世代を経済的に支援するため「結婚新生活支援事業」を実施しています。
この支援を受けることができる対象者や支援の内容は次のとおりです。
補助の対象となる世帯 以下のすべてに該当する世帯が対象です。
- 令和3年3月1日から令和4年2月28日までの間に婚姻届けを提出し受理された夫婦
- 婚姻日において夫婦のいずれもが満39歳以下であること
- 対象となる住宅が町内にあり、この住宅の所在地に住所を有していること
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
- 過去にこの制度に基づく家賃補助を受けたことがないこと
- 新婚世帯に町税等の滞納がないこと
- 夫婦の令和2年分の所得を合算した金額が400万円未満であること(収入ではなく所得)
ただし、次の場合は、それぞれの計算方法により算出した金額
- (ア)夫婦の双方または一方が離職し、申請日において無職の場合は、離職した者については所得なしとして夫婦の所得を算出した額
- (イ)貸与型奨学金(公的団体または民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ)の返済を現に行っている場合は、夫婦の合算した所得額より貸与型奨学金の年間の返済額を控除した額
補助の対象となる費用
令和3年1月1日から令和4年2月28日までの間に支出する(した)
(1)住居費
結婚を機に新たに住宅を購入または賃借する際に要した費用で、住宅の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合及び地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る助成の対象である場合は、この住宅手当支給額及び助成額相当額は除くものとする
(2)引っ越し費用
結婚を機に行われた引っ越しに要した費用で、引っ越し業者または運送業者への支払いに係る実費
補助金額
上記の補助対象費用の実費負担分として、1世帯当たり30万円を上限に交付
必要書類 次の書類をご用意ください
- 所得を証明する書類
- 貸与型奨学金の返還額がわかる書類
- 住宅の売買契約書の写し(住居費における購入の場合)
- 住宅の賃貸借見積書または賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合)
- 住宅手当支給証明書(別記第2号様式)
- 引っ越しに係る領収書(引っ越し費用)
- 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
※申請前に、町企画空港課に事前相談をお願いします。
申請書類等は、以下からダウンロードできます。
実施計画書
事業実施について、下記のとおり計画を作成しています。
横芝光町 地域少子化対策重点推進事業実施計画書 [PDFファイル/373KB]
<外部リンク>
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