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結婚新生活支援事業を実施しています

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ページID:0001163更新日:2023年4月3日更新

新婚世帯の新生活を支援します!!

 町では、これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用の支援を行います。

補助対象となる世帯 以下のすべてに該当する世帯が対象です。

  1. 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
  2. 婚姻日において夫婦のいずれもが満39歳以下であること
  3. 夫婦の所得の合計額が500万円未満であること
    ※貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得額から年間の返済額を控除します
  4. 対象となる住宅が町内にあり、この住宅の所在地に住所を有していること
  5. 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
  6. 新婚世帯に町税等の滞納がないこと
  7. 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと
  8. 本事業のアンケート等に協力すること

補助の対象となる費用

 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払った下記費用

〈住居費〉
結婚を機に新たに住宅を購入、リフォームまたは賃借する際に要した費用で、住宅の購入費、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料。
ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合及び地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る助成の対象である場合は、この住宅手当支給額及び助成額相当額は除くものとする

〈引っ越し費用〉
 結婚を機に行われた引っ越しに要した費用で、引っ越し業者または運送業者への支払いに係る実費

補助金額 

住居費と引っ越し費用の合計額とし、婚姻日時点の年齢により下記のいずれかの額を上限に交付

  1. おふたりとも29歳以下の場合 60万円
  2. 1以外の場合 30万円

 

提出書類

以下の提出書類を添えて企画空港課へ提出してください。

必須書類

  • 結婚新生活支援補助金交付申請書(第1号様式) [PDFファイル/62KB]
  • 戸籍謄本または婚姻届受理証明書(婚姻日及び年齢確認のため)
  • 夫及び妻の申請時点で取得できる直近の所得証明書
    ・令和5年4月または5月に申請する場合:令和4年度所得証明書(令和3年分)
    ・令和5年6月以降に申請する場合:令和5年度所得証明書(令和4年分)

〈該当者のみ〉

  • 貸与型奨学金の返還額が分かる書類の写し

該当する費用について必要な書類

〈住居を購入した場合〉

  • 売買契約書の写し
  • 領収書の写し

〈住宅をリフォームした場合〉

  • 工事請負契約書の写し
  • 領収書の写し

〈住宅を賃貸借した場合〉

〈業者を使い引っ越しをした場合〉

  • 領収書の写し

その他

年度内に住居費や引っ越し費用が発生しない場合であっても、上記の補助対象世帯に該当する場合は、年度内に、結婚新生活支援事業補助金交付申請書(第1号様式) [PDFファイル/62KB]に必要書類を添えて提出することで、補助金を受け取ることができる場合があります。
詳細についてはお問い合わせください。


申請に当たっては

 補助は町予算の範囲内で実施していますので、申請を希望される場合は、事前に企画空港課までご相談をお願いします。

申請書類等は、以下からダウンロードできます。

実施計画書

  事業実施について、下記のとおり計画を作成しています。

  横芝光町地域少子化対策重点推進交付金実施計画書 [PDFファイル/122KB]

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