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障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)第7条の2第1項において、厚生労働大臣は、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、この作成指針に即して、国及び地方自治体の任命権者は、「障害者活躍推進計画」を作成しなければならないとされました。この規定に基づき、横芝光町では令和2年4月に「横芝光町障害者活躍推進計画」を作成し、障害のある職員が働きやすい環境を整備するとともに、積極的に採用活動を行い、障害のある職員の雇用推進に努めてきました。
当初計画期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間としていることから、第1期計画の実施状況を検証し、障害のある職員がより活躍できるよう勤務環境を整えるため、令和7年度から令和11年度までの5年間を計画期間として第2期横芝光町障害者活躍推進計画を作成しました。